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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10021
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年11月28日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子岸慶憲須田洋之高林龍今村玲英子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「加熱器が改善された電気加熱式喫煙システム」とする2件の特許権(特許第6210610号及び第6210611号)の特許権者である原告(フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム)が、被告(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社)に対し、被告の加熱式喫煙具及び加熱式たばこ「Neostiks」の輸入・販売等が原告の特許権を侵害するとして、不法行為に基づく損害賠償1億円及び遅延損害金の支払を求めた事案の控訴審である。原審(東京地裁)は、被告製品は原告特許の技術的範囲に属するものの、本件各特許には進歩性欠如の無効理由があるため、特許法104条の3第1項により原告は特許権を行使できないとして請求を棄却した。原告は損害賠償請求の棄却部分について控訴した。 【争点】 主な争点は、本件各特許の進歩性の有無であり、特に乙68公報(先行技術)を主引用例とした場合の容易想到性が争われた。原告は控訴審において、(1)本件各発明の「エーロゾル形成基体」と「電気加熱式喫煙システム」が別体である構成が規定されており、乙68発明はこの構成を有しないという新たな相違点(相違点11'及び12')の存在、(2)「電気絶縁基体がポリイミドで形成」される構成(相違点10)の容易想到性の否定、(3)「導電トラックの異なる部分を異なる持続時間・温度で制御する電子回路」(相違点11及び13)の容易想到性の否定、(4)「熱絶縁要素が金属を含む」構成(相違点12及び13')の容易想到性の否定を主張した。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却した。まず、相違点11'及び12'の存在について、「システム」とは有機的に関係しあう要素の集合体を意味し、本件各発明の「電気加熱式喫煙システム」は各要素が常に物理的に一体であることまでは要件としていないと判断した。乙68発明も基体部分を吸入装置に収容する機能を有するから、「エーロゾル形成基体を受け取るための電気加熱式喫煙システム」に相当する構成を有しており、原告主張の相違点は存在しないとした。相違点10(ポリイミド)については、厚みの調整等により熱伝達効率の低下を回避可能であり、阻害要因は認められないとした。相違点11及び13(異なる持続時間・温度での制御)については、乙68公報に均質なエーロゾル収量達成のための電流供給制御の示唆があり、同分野の周知技術を適用する動機付けがあるとした。相違点12及び13'(金属を含む熱絶縁要素)については、手で取り扱う加熱器含有物品に熱絶縁要素を設ける必要性は自明であり、金属を用いた熱絶縁要素は周知技術であるとして、容易想到性を認めた。以上から、本件各特許には進歩性欠如の無効理由があり、原告は特許権を行使できないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。