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知財

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和2ワ25892
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年11月29日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 加熱式たばこに関する特許権(特許第5978303号、発明の名称「喫煙物品、および吸引材をもたらすために喫煙物品を用いること」)を有する原告アール・エイ・アイ及び同特許の専用実施権者である原告ニコベンチャーズが、被告フィリップ・モリス・ジャパン合同会社及び被告双日株式会社に対し、被告らが販売する加熱式タバコスティック(IQOS用)及び加熱式喫煙具が本件特許権を侵害するとして、特許法100条1項に基づく差止め並びに各原告につき1億円の損害賠償及び遅延損害金の支払を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(構成要件A〜G及びJの充足性)、(2)無効理由の有無(進歩性欠如、サポート要件違反等)、(3)間接侵害の成否、(4)差止請求の可否、(5)損害額であった。裁判所は、構成要件Dの充足性を中心に判断した。構成要件Dは「前記制御ハウジングは、前記カートリッジに機能可能に連結されている嵌合端部を有する」と規定するところ、「嵌合端部」の意義が最大の争点となった。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、「嵌合」の語句の一般的意義(特許技術用語集における「形状が合った物を嵌め合わせること」、広辞苑における「軸が穴にかたくはまり合ったり、滑り動くようにゆるくはまり合ったりする関係」)及び本件明細書の記載を踏まえ、構成要件Dの「嵌合端部」とは、カートリッジの嵌合端部と制御ハウジングの嵌合端部がそれぞれ一定の形状を有し、両者の形状が相補形状であって、互いにほとんど隙間なくはまり合うものをいうと解釈した。その上で、被告製品(IQOS)においては、加熱式タバコスティックの先端面がエンドキャップの底面に突き当たって接した状態になっているにすぎず、両者の形状は相補形状ではなく、互いにほとんど隙間なくはまり合うものとはいえないとして、構成要件Dの充足を否定した。また、ヒータブレードのベース部についても、加熱式タバコスティックの先端部と相補形状ではないとした。以上から、被告製品は少なくとも構成要件Dを充足せず、他の構成要件の充足性を判断するまでもなく本件発明の技術的範囲に属さないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。