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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ20086
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年11月29日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 本件は、ビデオソフト・DVDビデオソフトの制作販売を業とする原告が、電気通信事業を営む被告(エキサイト株式会社)に対し、氏名不詳者がファイル共有ネットワーク「BitTorrent」を使用して原告の著作権を有する動画の複製物を公衆送信又は送信可能化したことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、被告が保有する発信者情報(氏名又は名称、住所及び電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。 【争点】 ①原告が本件動画の著作権者であるか、②調査会社がBitTorrentのクライアントソフト「μTorrent」を用いて行った調査結果の信用性、③本件発信者情報がプロバイダ責任制限法5条1項に基づく開示対象となる発信者情報に当たるかの3点が争われた。被告は、調査時に「上り速度」「下り速度」の表示がないこと等を理由に、発信者がデータを送信した事実は立証されていないと主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。争点①について、本件動画は映画の著作物に当たり、原告の企画の下、製作に参加することを約束した監督等の報酬を原告が負担して製作されたものであるから、著作権法29条により原告が著作権を有すると認定した。争点②について、調査会社がトレントファイルをダウンロードし、μTorrentを用いてダウンロード中に発信者のIPアドレス及び日時を記録し、ダウンロードしたデータが本件動画と同一であることを確認した調査方法に特段の疑問はないとした。被告が指摘する「上り速度」「下り速度」欄に表示がない点についても、「ダウンロード中」との表示がされデータの送受信が進行していたこと、速度欄に表示がない場合でもダウンロードができている事実が認められることから、認定を覆すには足りないと判断した。争点③について、発信者は本件動画を自動公衆送信したと認められ、権利制限事由等の侵害を否定する事情もないことから、権利侵害が明らかであるとし、損害賠償請求等のために発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。