AI概要
【事案の概要】 本件は、ナビゲーション装置に関する特許(特許第4937087号)を有する原告(本田技研工業株式会社)が、特許請求の範囲及び明細書の訂正審判を請求したところ、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたため、その取消しを求めた事案である。本件特許は、地図画面上に地点候補をシンボルマークで表示し、シンボルマーク表示中は位置情報を取得し得る地点をシンボルマークに対応する位置に制限するナビゲーション装置に関するものである。原告は、請求項1の構成要件Gにおける「位置情報を取得し得る地点」の「位置情報」を「地点候補の位置情報」と訂正する訂正事項1を含む計22の訂正事項による訂正を求めた。 【争点】 1. 訂正事項1に係る訂正が実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものとして特許法126条6項に適合しないとした審決の判断の当否 2. 訂正事項1の判断を前提として訂正事項2ないし22に係る訂正を認めなかった審決の判断の当否 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず、本件明細書における「地点」「位置」「位置情報」の各用語の意味を検討し、「地点」とは地図画面上に表示された地理的範囲の中の任意の場所をいいシンボルマーク表示のないものも含むこと、「位置情報」とは現実世界の位置を表す情報であることを認定した。その上で、訂正前の請求項1では、シンボルマーク表示中は位置情報を取得し得る地点がシンボルマークに対応する位置に限定され、それ以外の地点の位置情報は取得し得ないことを意味すると解釈した。一方、訂正後の請求項1では「地点候補の位置情報を取得し得る地点」をシンボルマークに対応する位置に制限するとの記載となるが、シンボルマークに対応する位置と地点候補の位置情報を取得し得る地点は同一のものを指すため、実質的に「制限」が何らなされていないこととなり、発明特定事項の一部を削除するものに等しいと判断した。この変更は減縮的変更にも明瞭でない記載の釈明にも当たらず、第三者に不測の不利益を与えるものであるから、特許法126条6項の要件に適合しないとして審決の判断を維持した。訂正事項2以降についても、訂正事項1が認められない以上、本件特許権全体に係るその余の訂正も認められないとした。