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知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ4333
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年11月29日
裁判官
柴田義明杉田時基仲田憲史

AI概要

【事案の概要】 原告は、青色パッケージに入った50枚入り不織布マスク(商品名「らくらくマスク」)を製造・販売していたところ、被告が製造・販売したマスク商品のパッケージが原告商品を模倣したものであるとして、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣)又は不法行為に基づき、5500万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。原告は、取引先との間で原告商品10万箱を代金1億4000万円で販売する売買契約を締結していたが、被告商品が安価に販売されていることを理由に同契約が解除されたため、その履行利益相当額を損害として請求した。 【争点】 ①被告商品の形態が原告商品の形態と実質的に同一か、②被告商品が原告商品に依拠して製造されたか、③被告の故意・過失の有無、④損害及び因果関係の4点が争われた。被告は、パッケージのデザインはありふれたものであり商品形態に当たらないこと、製造は他社に委託しただけで模倣の故意・過失がないこと等を主張した。 【判旨】 裁判所は、争点①について、原告商品と被告商品のパッケージは、商品名やロゴ等の一部の相違点を除き、マスクの写真に付されたポップアップのデザイン・説明文言、商品特徴の説明文言・配置等の細部まで一致しており、形態は実質的に同一であると認定した。個々のデザイン要素はありふれていても、それらを組み合わせた全体としてのデザインがありふれたものとは認められないとして、被告の主張を退けた。争点②について、被告商品には原告商品の誤植(「内側」が脱落した「側は肌にやさしい滑らか素材」)がそのまま存在し、商品名欄にも原告商品の名称「らくらくマスク」が残存していたことから、原告商品に依拠して製造されたものと認定した。争点③について、被告が商品の内容につき最終的な決定権を有していたことから、少なくとも過失があったと判断した。 しかし、争点④について、本件売買契約の解除事由として援用された「信用状態の悪化」は原告には該当せず、契約上の解除理由は存在しなかったとし、契約が履行されなかったのは原告と取引先間の合意によるものと認定した。さらに、侵害者は他社間の契約の存続への影響を当然に予見できるものではなく、特に本件では当時の市場価格(1枚約12円)に比して契約単価(1枚28円)が相当に高額であったことも踏まえ、原告主張の損害は通常生ずべき損害に当たらず、被告にも予見可能性がなかったとして、因果関係を否定した。 以上により、不正競争行為の成立は認めつつも、損害との因果関係が認められないとして、原告の請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。