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(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和4ワ4903
事件名
(事件名なし)
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年11月30日

AI概要

【事案の概要】 葬儀業を営む原告が、同じく葬儀業を営む被告に対し、被告が「久宝殿」の標章(被告標章)を付した壁面看板の展示やパンフレットの使用等を行う行為が、原告の有する商標権(登録商標「久宝殿」、第45類・葬儀関連役務)を侵害するとして、商標法36条1項に基づく差止め及び同条2項に基づく宣伝広告物の廃棄を求めた事案である。もともと「メモリアルホール久宝殿」の名称で葬儀会館(本件会館)を約20年間運営していたのは訴外みと大協であったが、同社の経営悪化に伴い、令和2年に被告が本件会館を賃借して葬儀業を引き継いだ。一方、原告代表者は、みと大協代表者から了解を得た上で令和2年9月に「久宝殿」の商標登録出願を行い、令和3年8月に登録を受けた後、本件会館から数百メートルの場所に「サクラホール久宝殿」を開業した。 【争点】 ①被告標章につき被告に先使用権(商標法32条1項)が認められるか、②本件商標権に基づく請求が権利濫用に当たるか、③差止め等の必要性の3点が争われた。被告は、みと大協が約20年間「久宝殿」の標章を使用し、葬儀会館の商圏である半径2km圏内で周知性を獲得していたとして先使用権を主張するとともに、原告が被告による本件会館承継を知りながら商標登録出願をしたことは権利濫用に当たると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。先使用権については、葬儀会社の需要者が主として周辺地域の居住者であることに一定の合理性を認めつつも、先使用権が登録商標の禁止権に対する重大な制約であることに鑑み、半径2kmの範囲での周知性で足りるとする被告の主張を退けた。周知性の地理的範囲は東大阪市及び八尾市全域で検討すべきとした上で、同地域の年間死亡者数に対するみと大協の葬儀施行割合が約2%にすぎないこと、半径3km圏内だけでも競合する葬儀会館が26件程度存在しシェアが不明であること、みと大協の経営が悪化していたこと等を考慮し、被告標章が需要者の間に広く認識されていたとは認められないと判断した。権利濫用の主張については、原告代表者がみと大協代表者の了解を得た上で商標登録出願を行ったこと、約1億2000万円を投じて原告会館を建設したこと等から、自己の権利を守るための正当な行動であり、被告の権利を妨害する意図は認められないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。