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知財

発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10077
事件名
発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年11月30日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被控訴人(被告)は、インターネット上のサイトにおいて、氏名不詳者が被告の許諾なく被告の写真(被告が自らのiPhoneで自撮りし背景をぼかす加工を施して作成したもの)を含む投稿をしたとして、控訴人(原告・NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法5条2項に基づき発信者情報の開示を求める申立てをした。東京地方裁判所は開示を命じる決定をし、原告がこれに対する異議の訴えを提起したところ、原審は本件決定を認可したため、原告が控訴した。 【争点】 1. 権利侵害の明白性(本件写真の著作物性及び被告の著作権の有無) 2. 侵害情報の送信に最も時間的に近接するログイン時通信(本件直後ログイン時通信)ではなく、次に近接するログイン時通信(本件直前ログイン時通信)が「侵害関連通信」に該当するか 3. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無 【判旨】 控訴棄却。本件決定を認可した原判決は相当であると判断した。 争点1(権利侵害の明白性)について、被告が令和2年秋頃に自らのiPhoneで自撮りし背景をぼかす加工を施して本件写真を作成したこと、投稿者に利用を許諾していないことが認められ、著作権(公衆送信権)侵害の明白性を肯定した。 争点2(侵害関連通信該当性)について、裁判所は、侵害情報の送信に最も近接した時間のログイン時通信に係る発信者情報は通常相当の関連性を有する蓋然性が高いものの、法及び規則の文言上「侵害関連通信」がこれに限られると解することはできないとした。そして、「相当の関連性」の有無は、当該ログインと侵害情報送信との関連性が推認される程度を検討した上で、被害者の権利回復の必要性と発信者が被る不利益を総合考慮して判断すべきであるとした。本件では、本件直後ログイン時通信は同時刻に複数の記録があり契約者を特定できず、かつ投稿より後のログインであるため侵害情報の送信が当該ログイン時にされたものでないことが明らかである一方、本件直前ログイン時通信は当該ログイン後の同じ日に投稿がされており侵害情報の送信が当該ログイン時にされた可能性が十分にあるとして、本件直前ログイン時通信の方がむしろ関連性の蓋然性が高いと判断し、「侵害関連通信」に該当すると認めた。 原告が援用する総務省逐条解説の「最も時間的に近接する通信」との記載についても、本件直後ログイン時通信は発信者を特定できない以上「侵害情報の発信者」が行った送信とは認められず、侵害情報の発信者が行った送信として最も近接する通信は本件直前ログイン時通信であるから、逐条解説の考え方と矛盾しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。