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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10063
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年11月30日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行岩井直幸

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社ケー・ジー・アイ)は、「VENTURE」の文字を標準文字で表した商標について、第25類「被服」等を指定商品として商標登録出願をしたところ、特許庁から拒絶査定を受けた。拒絶の理由は、引用商標(上段に筆文字風の大きな「遊」、下段にゴシック体風の小さな「VENTURE」を配した結合商標、指定商品第25類「被服」)と類似するため商標法4条1項11号に該当するというものであった。原告は拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は引用商標の「VENTURE」部分を要部として抽出し、本願商標と称呼・観念が同一であるとして請求不成立の審決をした。原告はこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に出訴した。 【争点】 引用商標の構成中「VENTURE」の文字部分を要部として分離・抽出し、本願商標との類否を判断することが許されるか。具体的には、引用商標において「遊」の文字部分と「VENTURE」の文字部分の外観上の存在感、訴求力、配置上の主従関係等を踏まえ、「VENTURE」部分が独立した出所識別標識として機能するかが争われた。 【判旨】 裁判所は、審決を取り消した。結合商標の構成部分の一部を抽出して類否判断を行うことが許されるのは、その部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合等に限られるところ、引用商標においては、「遊」の文字は「VENTURE」の各文字の縦横約5倍(面積約25倍)の大きさで、勢いのある筆文字風書体により躍動感と趣味感を印象づけ、中央上部に配置されて商標全体の中心的構成要素として圧倒的な存在感を示していると認定した。一方、「VENTURE」の文字部分は底辺部に配置された従たる構成部分であり、存在感が希薄で、取引者・需要者がこれを引用商標の略称等として認識することは常識的に考え難いとした。したがって、「VENTURE」部分を引用商標の要部と認定することはできず、分離観察自体は可能であるものの要部となるのは「遊」の文字部分であると判断した。全体観察においても、「遊」の文字の有無により外観・称呼・観念のいずれにおいても両商標は大きく異なり、類似性は認められないとして、本願商標は商標法4条1項11号に該当しないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。