都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3147 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10074
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年11月30日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社ライオンハート)は、「ブランディングDX」の文字を標準文字で表してなる商標について、第35類、第41類及び第42類の役務を指定役務として商標登録出願を行ったが、拒絶査定を受けたため、拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。審決は、「ブランディングDX」が役務の特徴・質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり商標法3条1項3号に該当すること、及び関連しない役務に使用するときは役務の質の誤認を生ずるおそれがあるとして同法4条1項16号に該当することを理由とするものであった。 【争点】 1. 商標法3条1項3号該当性の判断の誤りの有無(本願商標が役務の質等を表示するものか) 2. 商標法4条1項16号該当性の判断の誤りの有無(役務の質の誤認を生ずるおそれがあるか) 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。まず「ブランディング」は「顧客や消費者にとって価値あるブランドを構築するための活動」を意味し、「DX」は「デジタルトランスフォーメーション」すなわち「情報通信技術の浸透に伴うビジネスや社会の構造的変革」を意味する語であると認定した。そして、日本政府が平成30年に「DX推進ガイドライン」を発表して以降、様々な業務・業種においてデジタル技術活用による業務変革の取組がなされており、その際に「○○DX」と表すことがしばしば行われている実情があると認定した。ブランディングに関わる業務においても「ブランディングDX」と称する事例が存在することから、本件関連役務に関し本願商標に接した取引者・需要者は「ブランディングのデジタルトランスフォーメーション(化)」を表したものと認識・理解するとした。原告は「DX」の理解が浸透していないと主張したが、証拠として提出されたアンケートでも75%の回答者が「DX」の意味を理解しているとの結果が出ているなど、原告の主張を根拠づけるものとはいえないとして排斥した。以上から、本願商標は商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとした審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。