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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和5う62
事件名
殺人被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2023年11月30日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
森浩史富張真紀家入美香
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手である被害者と同人方で飲酒中に口論となり、被害者から顔面を殴打された。被告人は立ち上がって台所から包丁を持ち出し、こたつに座ったままの被害者に近づき、右手で逆手に持った包丁をその背部に2回突き刺し、失血死させて殺害した。原審(広島地方裁判所)は殺人罪の成立を認め、正当防衛・過剰防衛・誤想防衛のいずれも否定し、被告人を懲役8年に処した。被告人は事実誤認と量刑不当を主張して控訴した。なお、被告人には軽度知的障害があり、自首が成立している。 【争点】 1. 被害者が刺された時の体勢(着座・中腰か立位か)及び殺意の有無 2. 被告人が包丁を持って戻った後に被害者との間でもみ合いがあったか(正当防衛・過剰防衛・誤想防衛の成否) 3. 懲役8年の量刑が重すぎるか 【判旨(量刑)】 広島高等裁判所は控訴を棄却した。事実誤認の主張について、弁護人は、壁面の飛沫血痕の付着状況や被害者の左手掌の切創等の客観証拠から、被害者は立った状態で被告人ともみ合いになっていた可能性があると主張したが、裁判所は、警察官臨場時に被害者がこたつに下半身を入れた状態で仰向けに倒れていたこと、引きずった痕跡がなかったこと、6畳間の室内に家具や物が多数あるにもかかわらず散乱していなかったこと、致命傷の刺切創の部位・方向が着座状態の被害者を左側から刺突した場合とよく符合すること等を総合し、被害者は着座又は中腰の状態で刺されたとする原判決の認定に不合理な点はないと判断した。殺意についても、被告人がわざわざ台所に包丁を取りに行き、着衣3枚を貫通し刃体がほぼ全て刺さるほどの強い力で上半身めがけて振り下ろした行為態様から、未必的な殺意の認定に誤りはないとした。正当防衛等の主張についても、被告人が包丁を取りに行った後は被害者からの攻撃はなく、座ったままの被害者にわざわざ近づいて刺突していることから、防衛行為性を否定した原判決の判断を支持した。量刑についても、被告人の軽度知的障害の影響や自首の事実等を考慮してもなお、短絡的な犯行であり懲役8年は不当に重いとはいえないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。