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下級裁

詐欺被告事件

判決データ

事件番号
令和5う76
事件名
詐欺被告事件
裁判所
広島高等裁判所
裁判年月日
2023年11月30日
裁判種別・結果
棄却
裁判官
森浩史富張真紀家入美香
原審裁判所
広島地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 被告人は、中小企業庁が所管する持続化給付金及び家賃支援給付金の制度を悪用し、複数の詐欺を行った。具体的には、(1)給付申請の代行業務を行っていた共犯者Aと共謀の上、被告人が実質的に支配・代表を務めていた複数の会社について、給付要件を満たすかのように装い、持続化給付金名目で合計400万円、家賃支援給付金名目で合計約762万円を詐取し、(2)共犯者A及びBと共謀の上、家賃支援給付金名目で約157万円を詐取し、(3)共犯者A及びCと共謀の上、同給付金名目で300万円を詐取し、(4)自身の法律事務所の職員Dと共謀の上、同給付金名目で約370万円を詐取した。被害総額は約1989万円に上る。被告人は弁護士であった。原審(広島地裁)は被告人を懲役3年6月の実刑に処し、被告人側が量刑不当を理由に控訴した。 【判旨(量刑)】 広島高裁は、原判決の量刑判断は相当であるとして控訴を棄却した。弁護人は、(1)共犯者Aとの情状の均衡から執行猶予が相当である、(2)被害全額が弁償済みである、(3)反省悔悟の情が顕著であり前科もないなどと主張した。しかし裁判所は、被告人は虚偽の契約書等を自ら準備し、詐取金の大部分を利得するなど、犯行を立案した首謀者として主導的に敢行しており、共犯者Aと同程度の責任とはみられないと判断した。また、弁護士として高い規範意識が期待される立場にありながら犯行を繰り返した点も、基本的犯情に加えた個別事情として相応に考慮されるべきとした。被害全額の返還については原判決も相応に考慮しているが、社会的に厳しく非難されるべき事案であり、犯情に鑑みれば執行猶予を相当とするほど刑事責任を軽くみることはできないとした。原判決後に弁護士会への退会届提出や贖罪寄付等の事情が認められるものの、一般情状にとどまり、量刑を見直す必要はないとして、懲役3年6月の実刑を維持した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。