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下級裁

生活保護基準引下げ処分取消等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和2行コ31
事件名
生活保護基準引下げ処分取消等請求控訴事件
裁判所
名古屋高等裁判所
裁判年月日
2023年11月30日
裁判官
長谷川恭弘寺本明広亀村恵子
原審裁判所
名古屋地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた控訴人ら(原審原告らの一部)が、厚生労働大臣による平成25年及び平成26年の生活扶助基準の改定(本件改定)に基づく各保護変更決定処分の取消し、並びに国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(各1万円)を求めた事案の控訴審である。本件改定は、社会保障審議会生活保護基準部会による平成25年検証の結果を踏まえた「ゆがみ調整」(年齢階級別・世帯人員別・級地別の較差是正)と、物価下落を理由とする「デフレ調整」(生活扶助相当CPIに基づく一律4.78%の引下げ)を組み合わせたもので、水準均衡方式の下で過去に例のない大幅な生活扶助基準の引下げであった。原審は控訴人らの請求をいずれも棄却した。 【争点】 (1) 本件改定が生活保護法3条、8条2項、9条等に違反する違法があるか(ゆがみ調整における2分の1処理の違法性、デフレ調整の違法性、両者を合わせて行うことの違法性)、(2) 本件改定の国家賠償法上の違法性及び損害の有無。 【判旨】 控訴認容(原判決取消し)。裁判所は、本件改定について以下の3点でいずれも違法と判断した。第一に、ゆがみ調整における2分の1処理について、平成25年検証の結果を反映させた場合に生活扶助基準が引き上げられるべき世帯との関係では激変緩和措置とはいえず、増額幅まで2分の1とすることは専門的知見との整合性を欠き、裁量権の逸脱濫用があるとした。特に、2分の1処理は基準部会に諮られず、国民にも説明されないままブラックボックスにされていた点を厳しく指摘した。第二に、デフレ調整について、生活扶助相当CPIは一般世帯の消費構造に基づくウエイトをそのまま用い、生活保護受給世帯の消費実態と乖離していること、始期を物価高騰の特異年である平成20年としたこと、全国・全世帯に一律の改定率を適用し法定事項の考慮を欠くことなど、統計等の客観的数値との合理的関連性及び専門的知見との整合性を欠くとした。第三に、ゆがみ調整とデフレ調整を一体として行うことにより本件下落率(4.78%)を超える減額が生じるにもかかわらず、その点の検討がなされていないとした。以上から、本件各処分をいずれも取り消すとともに、厚生労働大臣には少なくとも重大な過失があるとして、国家賠償法上も違法と認め、控訴人らに対し各1万円の慰謝料の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。