都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3160 件の口コミ
知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10067
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年12月4日
裁判官
本多知成遠山敦士天野研司

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。原告(株式会社丸井グループ)は、百貨店「マルイ」のロゴマーク「OIOI」で広く知られる企業であり、昭和12年の設立以来、首都圏を中心にファッションビル形態の店舗を展開してきた。原告標章である丸ゴシック体の「OIOI」は、遅くとも平成22年には特許庁の審査実務においても被服やかばん類等に関して著名な商標と認定されていた。 被告は、「5252byO!Oi」という商標(本件商標)を令和2年に出願し、令和3年に登録を受けた。指定商品は、携帯電話機用ケース、かばん類、被服等のファッション・アパレル関連商品である。原告は、本件商標が商標法4条1項11号(先願の登録商標との類似)及び同項15号(混同のおそれ)に該当するとして無効審判を請求したが、特許庁は請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 本件商標「5252byO!Oi」と原告の引用商標「OIOI」が類似するか(商標法4条1項11号該当性)。具体的には、本件商標から「O!Oi」の部分を要部として抽出して引用商標と比較することが許されるか、抽出が許される場合に両者は類似するかが争われた。 【判旨】 知財高裁は、審決を取り消した。まず、本件商標の要部抽出について、「by」は「商品の出所が○○○である」ことを示す前置詞として広く用いられていることから、「by」の後の「O!Oi」部分が独立して出所識別標識として強く支配的な印象を与えると判断した。また、「5252」は単なる数字の羅列で格別の識別力を有しないのに対し、「O!Oi」は丸と縦線が交互に用いられている点で視覚的に際立った印象を与え、造語とも図形とも理解できる特徴的なものであるとした。 次に、本件要部「O!Oi」と引用商標3「OIOI」の類否について、外観の点では、いずれもゴシック体で4つの文字・記号からなり、1字目と3字目が「O」で共通し、2字目の「!」と「I」、4字目の「i」と「I」もいずれも縦線と点で構成される点で形状が類似しており、時と場所を異にする隔離的観察の下では互いに相紛らわしいとした。称呼についても多くの音を共通にしており相応に類似するとした。さらに、指定商品がいずれもファッション・アパレル関連商品であり、一般消費者がロゴマークの外観に注目して出所を識別する取引実情も踏まえ、本件商標は引用商標3に類似すると結論づけ、商標法4条1項11号に該当するとして審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。