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不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4ワ3577
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年12月4日

AI概要

【事案の概要】 本件は、ECサイト(楽天市場等)で通帳ケース及び長財布を販売する原告が、被告による類似商品の販売が不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣行為)に該当するとして、被告に対し、同法3条に基づく差止請求及び廃棄請求、並びに同法4条に基づく損害賠償請求をした事案である。 原告は、令和3年6月頃から楽天市場で通帳ケース(原告商品1)を、同年11月頃から長財布(原告商品2)をそれぞれ販売していた。いずれの商品も、正面外装部に入口部分が斜めに交差する2つのポケットが設けられた特徴的なデザインを有していた。被告は、原告商品の販売開始から約4〜8か月後に、各ECサイトで形態の酷似する商品(被告商品1・2)の販売を開始した。なお、被告代表者は原告商品1の販売後にこれを購入していた事実も認められた。 【争点】 主な争点は、①被告各商品と原告各商品の形態が実質的に同一であるか、②被告各商品が原告各商品に依拠して製造されたか(形態模倣の成否)、③原告の損害額である。被告は、原告商品の販売前から同様の内部構造を有する商品を販売しており、外側ポケットのデザインもありふれた形態(日本古来の「伊達衿」のデザインと共通)であるから、不競法で保護すべき形態に該当しないと主張した。また、被告は、むしろ原告が被告商品を模倣したものであると反論し、原告の取締役が被告商品を購入していた事実等を援用した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を大部分認容した。 通帳ケースについて、裁判所は、原告商品1と被告商品1の外側の形態(全体の大きさ・形状、正面外側ポケットの形状・位置、ファスナーの配置等)及び内部形態の大部分が共通しており、商品全体の印象が酷似していると認定した。相違点(裏面ポケットの有無、小ポケットの数・配置)はいずれも些細な差異にすぎず、形態は実質的に同一であると判断した。長財布については、全ての構成において両商品の形態が共通しており、実質的同一性を認めた。 被告の「ありふれた形態」との主張に対しては、原告商品の外側部に設けられた入口部分が斜めに交差するポケットの形態が需要者に与える印象に影響する特徴的な形態であり、被告が従前販売していた商品にはこの構成がなかったこと、伊達衿のデザインを採用し得るとしても態様は多様であり直ちにありふれたものとはいえないことから、被告の主張を排斥した。 依拠性については、原告商品が自由に閲覧可能なECサイトで販売されていたこと、被告代表者が実際に原告商品1を購入していたこと、被告商品の販売開始が原告商品の約4〜8か月後であったこと等から、依拠性を肯定した。 損害額については、不競法5条2項に基づき、被告の販売個数と限界利益から算定し、弁護士費用39万0056円を含む合計429万0624円の損害賠償を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。