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知財

特許権侵害差止及び特許権侵害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70102
事件名
特許権侵害差止及び特許権侵害賠償等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年12月4日
裁判官
中島基至小田誉太郎尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 本件は、半発酵茶葉に関する特許(特許第6995229号)を有する原告が、黒烏龍茶を製造・販売する被告ら4社(オリヒロプランデュ、お茶の丸幸、小谷穀粉、石光商事)に対し、各被告製品が本件特許権に係る請求項4の発明の技術的範囲に属するとして、特許法100条1項・2項に基づく製造・販売等の差止め及び廃棄、並びに民法709条に基づく損害賠償(合計1550万円)の支払を求めた事案である。本件特許の請求項4は、紅茶を除く乾燥した半発酵茶において、茎が取り除かれた茶葉に含有される(1)ポリフェノールが乾燥重量の18重量%以下、(2)EGCGとECGの合計が2重量%以下、(3)総カテキンが7重量%以下という三つの成分特性を有する半発酵茶葉を特徴とするものであった。 【争点】 主要な争点は多岐にわたるが、裁判所が主たる争点として取り上げたのは、被告各製品が構成要件B〜Dの「茎が取り除かれた」という要件を充足するか否かであった。このほか、被告各製品が「半発酵茶」に該当するか、成分分析値が各構成要件の数値範囲を充足するか、先使用権の成否、サポート要件違反・新規性欠如・進歩性欠如・実施可能要件違反・明確性要件違反の各無効理由の有無も争われた。 【判旨】 裁判所は、構成要件B〜Dの「茎が取り除かれた」の意義について、本件明細書の記載を考慮して解釈を行った。明細書の実施例におけるサンプリング方法には「できた各号のお茶の茎を取り除き」と明確に記載されており、官能試験で効果が確認された茶葉はいずれも茎が取り除かれたものであること、茎が含まれた茶葉について本件発明の効果を確認する記載が一切存在しないことから、「茎が取り除かれた」とは本件発明の半発酵茶葉が茎を含まないことを意味すると解するのが相当であると判示した。そして、被告各製品の茶葉にはいずれも多くの茎が含まれていることが認められるため、構成要件B〜Dを充足しないと結論づけた。さらに、原告が実施した成分分析試験についても、茎を除いてポリフェノール等の重量%を測定したことの立証がないこと、試験の具体的な実施条件が明らかにされていないこと、採用された測定方法が明細書記載の方法(ISO14502、GB/T8313)と異なることを指摘し、立証としても不十分であるとした。以上から、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。