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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和5ワ70216
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年12月4日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 本件は、ビデオソフト・DVDビデオソフトの制作販売等を目的とする原告(株式会社グルーヴ・ラボ)が、被告(株式会社NTTドコモ)に対し、発信者情報の開示を求めた事案である。 原告は、自社が著作権を有する複数の動画について、被告が提供するインターネット接続サービスを介して、P2P形式のファイル共有ネットワーク「BitTorrent」(ビットトレント)上に無断でアップロードされたことにより、公衆送信権が侵害されたと主張した。原告は、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)5条1項に基づき、侵害行為を行った発信者の氏名・住所・電話番号の開示を求めた。 ビットトレントは、ファイルを「ピース」と呼ばれる断片に分割し、ユーザ(ピア)間で相互にやり取りする仕組みであり、ダウンロードを開始すると同時に取得済みのピースのアップロードも自動的に行われる。原告は調査会社に委託し、ビットトレント対応のクライアントソフト「μtorrent」を使用して、本件各動画のファイルをアップロードしているピアのIPアドレスと接続日時を特定した。 【争点】 主な争点は、権利侵害の明白性である。被告は、クライアントソフトによるIPアドレス検知の具体的方法に関する客観的証拠がないこと、及びスクリーンショットに表示された日時の正確性を担保する証拠がないことを指摘し、発信者による公衆送信権侵害には疑義があると主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。 まず、本件調査の内容について、調査会社がトレントファイルを検索・確認した上で、クライアントソフトを用いてピースをダウンロードし、その際に表示されたIPアドレスをスクリーンショットで記録したこと、ダウンロードされたファイルが本件各動画の複製であることを確認したこと、及び時刻表示アプリを利用して正確な時刻を記録したことを認定した。 その上で、ビットトレントの仕組みに照らし、本件各動画に係るピースは本件IPアドレスが割り当てられた発信者によりアップロードされたものと認められ、公衆からの求めに応じて送信可能な状態に置かれたと判断した。すなわち、発信者は本件各動画のデータを送信可能化したものであり、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことは明らかであるとした。被告がIPアドレスや日時の特定の正確性に疑義を呈した点についても、具体的な疑義とはいえないとして排斥した。 以上から、原告には発信者に対する損害賠償請求等のために発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとして、開示請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。