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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10011
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年12月5日

AI概要

【事案の概要】 本件は、「携帯端末の遠隔操作用デバイス」に関する特許出願について拒絶査定を受けた原告が、拒絶査定不服審判においても請求不成立の審決を受けたため、その取消しを求めた審決取消訴訟である。 本願発明は、ユーザーのタッチ操作情報を無線で送信する携帯可能な操作デバイス(A)と、その情報を受信して携帯端末のタッチパネルに直接入力操作を行う入力デバイス(B)から構成される遠隔操作用デバイスに関するものである。従来、携帯端末の遠隔操作には特定の端末と互換性のある操作デバイスが必要であったところ、本願発明は端末の種類を問わず遠隔操作を可能とすることを目的としていた。 特許庁は、引用文献1(車載装置から携帯端末を遠隔操作する発明)に基づき、本願発明との間に3つの相違点(無線送信か否か、カメラ撮影か画面ミラーリングか、車載装置か携帯可能か)を認定した上で、いずれも周知技術から容易に想到し得るとして、特許法29条2項により特許を受けることができないと判断した。 【争点】 (1) 相違点1:引用発明の送信手段を無線とすることの容易想到性 (2) 相違点2:カメラ撮影に代えてmiracast等の画面ミラーリング技術を採用することの容易想到性 (3) 相違点3:車載装置を携帯可能な装置(PND)とすることの容易想到性 (4) 本願発明の効果が予測できない顕著なものであるか 【判旨】 裁判所は、原告の主張をいずれも退け、審決を維持した。 相違点1について、特別な技術的要請がない限り有線・無線の選択は設計的事項にすぎず、引用文献1自体にも撮像部と操作装置本体間の無線接続が開示されていることから、無線送信とすることは当業者が適宜なし得たと判断した。 相違点2について、本願優先日当時、miracastがandroid4.2の標準規格として広く用いられ、車載モニタへの画面出力も普通に行われていたことを認定し、引用発明の撮像部に代えてmiracast等の周知技術を用いることは容易に想到し得たとした。原告が主張する互換性の問題は画面ミラーリング時の問題ではなく、miracastの規格の制約はデバイス互換性の範囲に関する設計事項にすぎないとして、阻害要因には当たらないと判断した。 相違点3について、引用文献1に操作装置が車載装置に限られない旨の記載があり、PND型が車載型とともに周知であることから、携帯可能な装置とすることも適宜なし得たとした。 効果についても、操作装置を携帯可能とすれば得られる当然の効果にすぎず、複数端末の切替使用は明細書に記載のない事項であるとして、顕著な効果の主張を退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。