各損害賠償請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和4ネ80
- 事件名
- 各損害賠償請求控訴事件
- 裁判所
- 仙台高等裁判所
- 裁判年月日
- 2023年12月5日
- 裁判種別・結果
- 棄却
- 裁判官
- 小林久起、鈴木桂子、山﨑克人
- 原審裁判所
- 福島地方裁判所_いわき支部
AI概要
【事案の概要】 本件は、平成27年に成立した平和安全法制(安保法制)関連2法について、原告ら(多数の市民)が、憲法9条1項の下では許されない集団的自衛権の行使を容認する立法により、平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権及び国民投票権が侵害されたと主張し、国家賠償法1条1項に基づき各1万円の慰謝料を求めた事案の控訴審である。平和安全法制は、平成26年閣議決定に基づき、存立危機事態における自衛隊の防衛出動、外国軍隊への後方支援活動における弾薬提供等、駆け付け警護、武器等防護など、海外における自衛隊の任務・活動範囲を大幅に拡大するものであった。原告らは、これらの法改正が戦争の準備行為に該当し、我が国が他国の戦争に巻き込まれたりテロの対象とされたりする現実的危険性が生じたと主張した。原審は請求を棄却し、原告らが控訴した。 【争点】 主な争点は、①平成26年閣議決定及び平和安全法制が憲法9条1項に明白に違反するか、②平和安全法制により原告らの平和的生存権・人格権等が侵害され国家賠償法上の違法性が認められるか、③憲法改正・決定権及び国民投票権の侵害が認められるかである。原告側は、憲法学者長谷部恭男教授の意見書を提出し、従来の政府の有権解釈は憲法の内容を構成するものであり、閣議決定によるその変更は明白に違憲であること、予防=事前配慮原則に基づき具体的危険の発生を待たずに違法性を認定すべきであることを主張した。 【判旨】 控訴棄却。仙台高裁は、まず国家賠償法1条1項の違法性判断基準について、仮に戦争放棄や平和主義の理念に反する違憲性の明白な憲法解釈の変更が行われた場合には、具体的危険の発生を確実に予測できなくても、侵害行為の態様と侵害される利益の性質を相関的に考慮して違法な権利侵害になり得るとの判断枠組みを示した。その上で、平和安全法制により我が国が戦争やテロに巻き込まれる危険性が高まることは一般的抽象的な可能性として否定できないとしつつも、新3要件の下で認められる武力行使はあくまで我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置に限られ、一般的な集団的自衛権の行使全体が容認されたものではないこと、政府の国会答弁において厳格かつ限定的な解釈が示されていることを踏まえると、平成26年閣議決定及び平和安全法制が憲法9条1項に明白に違反するとまでは断定できないと判断した。憲法改正・決定権等の侵害については、閣議決定や立法は憲法改正の効力を有するものではなく、主張自体に理由がないとした。