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知財

損害賠償請求事件(特許権侵害)

判決データ

事件番号
令和3ワ18262
事件名
損害賠償請求事件(特許権侵害)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年12月6日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 本件は、「女性用衣料」に関する特許権(特許第3996406号)を有する原告が、被告による女性用下着「Bragrande(ブラグランデ)」の販売行為が本件特許権を侵害するとして、特許法102条3項に基づく損害賠償金5328万1800円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。本件特許は、女性のバスト部を覆うカップ部材と、その表面側に配置される左右の前身頃部材と、左右の前身頃部材をバスト下部の中央部近傍で連結し連結幅を調節可能な複数の連結部材とを備えた女性用衣料に関するものである。この発明により、バストのサイズや形の個人差に応じて多種多様な製品を用意することなく、低コストで補正機能等に対応可能な女性用衣料を提供できるとされる。原告は衣料繊維製品の企画・製造・販売等を業とする会社であり、被告は令和元年設立の化粧品・衣料品販売会社である。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(特に構成要件Dの「連結するとともに…連結幅を調節可能」の解釈及び「連結幅」の意義)、(2)乙8文献(実開平7-24915号)を引用例とする新規性欠如の成否、(3)同文献を主引用例とする進歩性欠如の成否、(4)損害額の3点であった。被告は、「ともに」を「連結した状態を保持しつつ」と解すべきであり、被告製品はフックとアイを一度外さなければ調節できないから構成要件Dを充足しないと主張した。また、「連結幅」は胴体垂直方向の接合量を意味すると主張し、被告製品は水平方向の重なり量を変えるものにすぎないとも主張した。 【判旨】 裁判所は、まず構成要件Dの「ともに」について、本件明細書に連結部材として例示されたフックとアイ及びワンタッチ具がいずれも連結を解除しなければ連結幅を調節できないものであることから、「ともに」は「同時に」の意味であり、連結する機能と連結幅を調節する機能を同時に果たす構成と解するのが相当と判断した。次に「連結幅」については、明細書の図9等に示された構成から、胴体水平方向における左右の前身頃部材の重なり量を意味すると認定した。これにより、被告製品の1つのフックと3つのアイからなる連結部材は構成要件Dを充足すると判断した。新規性・進歩性については、乙8文献記載の「補整用前布」はバストの側部を覆うものではないとの相違点を認め、新規性欠如の主張を退けた。進歩性についても、補整用前布を上方にずらすことは設計事項の範囲内とはいえず、乙9文献・乙10文献の適用によっても相違点に係る構成に到達しないとして、進歩性欠如の主張も退けた。損害額については、実施料率を6%と認定し、被告製品の売上高約1億1757万円に基づき、損害額を776万0046円(実施料相当額705万4587円+弁護士等費用70万5459円)と認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。