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損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ565
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年12月7日

AI概要

【事案の概要】 原告(ラーメンチェーン「ラー麺ずんどう屋」を運営する株式会社)は、第三者であるKネクストから賃借していた物件で「ラー麺ずんどう屋奈良大安寺店」を運営していたが、令和2年8月31日に同店舗を閉店した。閉店に伴い賃貸借契約が終了することとなったため、原告は被告(建築・内装工事等を業とする株式会社)に対し、賃借物件の原状回復工事を依頼する請負契約を締結した。 原告の担当者P1は、工事の打合せにおいて、残置すべき機材・備品のリスト(本件リスト)を被告に交付し、リスト記載の物品と空調機を残置してそれ以外をすべて撤去するよう指示した。また、P1は「監視カメラ」は別業者に依頼して予め撤去すると被告に伝えていた。本件リストに監視カメラの記載はなかった。 被告は令和2年9月1日から工事に着手し、同月20日に完成させたが、工事の過程で賃貸人Kネクスト所有の監視カメラ6台を撤去・廃棄した。Kネクストは監視カメラの損壊を理由に保証金800万円(返戻金率40%で320万円)を返還せず、さらに原告に対して約971万円の損害賠償を求める反訴を提起した。最終的に原告がKネクストに解決金100万円を支払う内容の調停が成立した。原告は、被告が残置すべきKネクスト監視カメラを撤去・廃棄したことが請負契約の契約不適合に当たるとして、保証金相当額320万円と解決金100万円の合計420万円の損害賠償を求めた。 【争点】 主たる争点は、本件請負契約においてKネクスト所有の監視カメラの残置が合意されていたか否かである。原告は、P1が別業者に撤去を依頼すると述べた「監視カメラ」は原告設置のカメラのことであり、有価物であるKネクスト監視カメラは空調機と同様に残置する旨の合意があったと主張した。一方、被告は、原告から本件リスト記載の物品と空調機以外はすべて撤去するよう依頼を受けており、Kネクスト監視カメラの残置の合意はなかったと反論した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を棄却した。裁判所は、打合せにおいて原告が被告に対し、本件リスト記載の機材・備品と空調機を残置して残りをすべて撤去すること、「監視カメラ」は別業者に依頼して予め撤去させることを伝えた事実、本件リストに監視カメラの記載がなかった事実、及び原告が工事着工前に別業者により原告設置の監視カメラを撤去させた事実を認定した。これらの事実関係から、原告と被告は、本件リスト記載の物品及び空調機以外の動産はすべて撤去する工事を請負契約の内容とする旨合意したと認定し、Kネクスト監視カメラの残置が合意されていたとはいえないと判断した。原告の主張する当事者の合理的意思解釈についても、これを裏付ける証拠がないとして採用しなかった。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。