AI概要
【事案の概要】 動画制作会社である原告が、氏名不詳者ら(本件発信者ら)がファイル交換ソフトウェア「BitTorrent」を利用して原告の著作物である動画をアップロードし、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して、インターネット接続サービスを提供する被告(株式会社朝日ネット)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスの開示を求めた事案である。原告は、調査会社に委託してBitTorrentネットワーク上の侵害行為を調査し、本件発信者らのIPアドレスや接続日時を特定した上で、被告が当該IPアドレスを割り当てた契約者の情報の開示を求めた。 【争点】 主な争点は、権利侵害の明白性である。被告は、①BitTorrentの仕組み上、ファイル保有率が100%未満の場合にはアップロードできない可能性があること、②トラッカーサーバがファイル未保有者もピアとして登録する可能性があること、③IPアドレスが割り当てられていても実際に通信が行われたとは限らないこと、④意見聴取に対し一部の発信者がファイルを保持していない等と回答したこと、⑤調査時のフラグ表示(「UH」「UX」)からダウンロード通信自体ではない可能性があること、⑥ダウンロードが途中段階であり侵害動画と原告動画の同一性に疑義があることなどを指摘し、本件調査の信用性を争った。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、BitTorrent及び調査用クライアントソフト(μTorrent)の仕組み並びに本件調査の方法を踏まえ、本件発信者らがBitTorrentをインストールして動画ファイルのピースをダウンロードするとともに、不特定の者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態に置き、被告からIPアドレスの割当を受けてインターネットに接続された状態で、調査会社の求めに応じ自動的にピースをアップロードしたと認定した。これにより、原告の公衆送信権が侵害されたことが明らかであると判断した。被告の主張については、調査会社が現に本件発信者らからファイルをダウンロードしていること、担当者がダウンロードした動画と原告動画の同一性を目視確認していること、侵害動画と原告動画に複数の同一シーンが含まれていること、保有率が低い段階でも動画が再生可能であることが確認されていること等を指摘し、調査の信用性を肯定した。意見聴取における発信者の否認回答についても、それだけでは権利侵害は否定されないとした。また、原告が発信者らに対する損害賠償請求等を予定していることから、開示を受ける正当な理由も認められるとした。