AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオの制作等を行う原告(株式会社)が、氏名不詳の発信者がP2P形式のファイル共有ネットワーク「ビットトレント」を利用して、原告が著作権を有する著作物(アダルトビデオ)をアップロードし、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、インターネット接続サービスを提供する被告(NTTドコモ)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電話番号の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 本件著作物に係る原告の著作権の有無 被告は、著作物のパッケージに原告の正式名称が記載されていないこと等から、原告への著作権帰属に疑義があると主張した。 2. 権利侵害の明白性 被告は、調査会社が使用したクライアントソフトによるIPアドレスの検知方法や日時の正確性を担保する証拠が提出されていないとして、権利侵害の明白性に疑義があると主張した。 【判旨】 1. 著作権の帰属について、裁判所は、本件著作物のパッケージに「企画・制作・著作 チェリーズれぼ」との記載があり、「チェリーズ」の部分が原告の商号と共通すること、第三者認証機関の審査番号として原告固有の番号が記載されていること等から、本件著作物は原告の発意に基づき原告の代表者及び従業員によって職務上作成されたものであり、原告が著作者としてその著作権を有すると認定した。 2. 権利侵害の明白性について、裁判所は、調査会社の調査及びクライアントソフト自体の信頼性に疑義を抱くべき具体的事情が見当たらないとした上で、発信者がビットトレントを通じてファイルのダウンロードを開始したことにより、他のピアからの要求に応じてアップロードできる状態に置き、かつ実際にアップロードしたと認定し、公衆送信権の侵害が明らかであると判断した。 3. 原告には発信者に対する損害賠償請求等の準備をしている正当な理由があるとして、発信者情報の開示請求を全部認容した。