AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオの制作等を行う原告(グラフィティジャパン株式会社)が、原告の著作権を有する著作物に係るファイルが、氏名不詳の発信者によりP2P形式のファイル共有ネットワーク「ビットトレント」を通じてアップロードされ、原告の著作権(公衆送信権)を侵害されたことが明らかであるとして、インターネット接続サービスを提供する被告(中部テレコミュニケーション株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電話番号・メールアドレスの開示を求めた事案である。 【争点】 1. 本件著作物に係る原告の著作権の有無 被告は、著作権法14条の著作者の推定が法人に適用されるか疑義があること、本件著作物のパッケージに原告の商号が記載されていないこと、職務著作を裏付ける客観的証拠がないことなどを主張して争った。 2. 権利侵害の明白性 被告は、IPアドレスが変動している可能性があること、クライアントソフトの実行画面に「qBittorrent」と表示されており調査に使用したとされるクライアントソフト「μtorrent」と異なること、日時の正確性が不明であることなどを指摘し、調査会社による調査の信用性に疑問を呈した。また、ビットトレントによる自動公衆送信が「特定電気通信」に当たるか、発信者に故意又は過失があったかについても争った。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。 争点1について、本件著作物のパッケージに「制作・受審 GRAPHITY JAPAN」との記載及び第三者認証機関の審査番号として原告固有の番号が記載されていることなどから、本件著作物は原告の発意に基づき原告代表者及び従業員によって職務上作成されたものであり、原告が著作権を有すると認定した。 争点2について、調査会社の調査手法及びクライアントソフト自体の信頼性に疑義を抱くべき具体的事情は見当たらないとした。実行画面に「qBittorrent」と表示されている点は、接続先のピア(発信者)が使用したクライアントソフトを示すものであり、調査会社が別のソフトを使用していたことを示すものではないと判断した。IPアドレスの正確性についても検証結果に基づき信頼できるとし、発信者がビットトレントを通じて著作物のファイルを自動公衆送信し得る状態に置き、現に自動公衆送信したと認定した。さらに、法は権利侵害の明白性要件について故意又は過失の有無を問わないとして、被告の主張をいずれも排斥した。