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下級裁

殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害

判決データ

事件番号
令和4わ626
事件名
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、殺人未遂、傷害
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2023年12月12日
裁判官
志村塔子

AI概要

【事案の概要】 被告人は、実母(当時92歳)の在宅医療を担当していた医師や医療スタッフに対し、実母の死亡を契機に一方的な恨みを募らせ、線香をあげに来た医療関係者7名に対して猟銃を用いた凶行に及んだ事案である。被告人は、実母の容態悪化時にC医師が直ちに駆けつけなかったことや、死亡確認後に心臓マッサージ等の蘇生措置を行わなかったことに不満を抱き、また理学療法士Iの過去のリハビリ方法や医療相談員Uの対応にも恨みを募らせた。犯行当日、被告人は「断ずる」「自害する」旨のメモを作成し、散弾銃2丁(レミントン及びベレッタ)と弾丸を準備した上、来訪した医師らに対し、第1にC医師の胸部にレミントンでスラッグ弾を発射して射殺し(殺人)、第2にその約4秒後にIの右側腹部にスラッグ弾を発射して瀕死の重傷を負わせ(殺人未遂)、第3に銃を取り押さえようとした医療相談員Bの顔面に催涙スプレーを吹きかけて傷害を負わせ(傷害)、第4に屋外に逃れたUに対しベレッタで散弾を発射したが、Uが咄嗟にしゃがんだため命中しなかった(殺人未遂)。被告人はその後自宅に立てこもった。 【争点】 主な争点は、第1・第2・第4事件の各発射行為の際に被告人に殺意があったか否かである。被告人は、第1事件について膝を狙ったが銃身の跳ね上がりで胸に命中した、第2事件は天井に向け発射しようとした際の誤射である、第4事件は威嚇射撃であったと主張した。また、第4事件ではベレッタの発射行為の危険性も争われた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、第1事件について、複数の証人の一致した供述や弾道の分析等から、被告人がC医師の胸の辺りに水平に銃身を向けて至近距離から発射したと認定し、殺意を認めた。第2事件についても、第1事件のわずか4秒後に連続して発射されたこと、事前にスラッグ弾2発以上が装填されていたと推認されること、犯行直後の立てこもり中に「道連れ」「女性と銃を奪った男の子以外は全部撃つつもりだった」と自認する発言をしていたこと等から、Iに対する殺意及び発射罪の成立を認め、誤射の主張を排斥した。第4事件についても、約5.5メートルの至近距離でUの付近を散弾が通過しており、Uがしゃがまなければ胸部に直撃して致命傷を負わせる危険があったこと、事前のメモでUを名指ししていたこと等から、殺意を認定した。量刑については、銃器を用いた計画的犯行で殺意が強固であること、C医師が即死という重大な結果が生じていること、Iも瀕死の重傷を負い後遺症を抱えていること、被告人が公判でも不合理な弁解に終始し真摯な反省が見られないこと等を考慮し、死刑の適用も視野に入れて検討したが、死亡した被害者が1名にとどまること等から、無期懲役を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。