発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、アダルトビデオの制作・販売を目的とする有限会社である原告が、電気通信事業者である被告(ソフトバンク)に対し、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrent(ビットトレント)を利用して原告の動画を無断で共有した氏名不詳者らの発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、氏名不詳者らがビットトレントネットワークを介して原告の動画ファイルを複製・ダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態としたことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき開示を請求した。 【争点】 主な争点は、①特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか、②ハンドシェイクの通信(UNCHOKEの通信)から把握される情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか、③開示を受けるべき正当な理由があるかの3点である。特に、各ピアが保有するピースの保持率が不明であることや、ハンドシェイクの通信が送信可能化行為に該当するかが中心的に争われた。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず争点①について、ビットトレントネットワークで共有されていた本件ファイルが原告の動画を複製して作成されたものであることは認めたものの、各ピアが本件ファイルを構成するピースをどの程度保有していたかを認定するに足りる証拠がなく、本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できる程度の情報を自動公衆送信し得る状態にしたとは認められないとした。次に争点②について、仮に送信可能化がされていたとしても、ビットトレントにおける送信可能化に該当する行為は、ピース未保有のピアへのピースのダウンロード又はアップロード(類型1)か、トラッカーへの最初の通知の送信(類型2)であるところ、ハンドシェイクの通信はいずれにも該当しないと判断した。さらに、送信可能化は一度完成すれば継続する行為ではないから、その後に行われたハンドシェイクの通信が送信可能化行為に当たるとも認められないとして、UNCHOKE通信から把握される情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないと結論づけた。