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下級裁

逮捕監禁、保護責任者遺棄致死

判決データ

事件番号
令和4わ354
事件名
逮捕監禁、保護責任者遺棄致死
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年12月13日
裁判官
藤原美弥子河本薫吉田怜未

AI概要

【事案の概要】 被告人は、内縁の妻Aと同居し、Aの孫であるB(当時2歳11か月)を養育していた。Aと被告人は、Bのおむつを脱いで汚物を散らかす等の問題行動に対処するため、ベビーサークルの四方にベニヤ板を固定し、上面に開閉式の蓋を取り付けた1立方メートルにも満たない狭い空間(本件ベビーサークル)を作成した。被告人とAは、令和4年6月24日から同月27日にかけて、Bを本件ベビーサークル内に繰り返し閉じ込め(各約17時間から約35時間)、同月27日にはBの両腕両足を粘着テープで緊縛した上で閉じ込めた(逮捕監禁)。さらに、同月27日夜、Bを本件ベビーサークル内に置き去りにしたまま、A及び別の子と2泊3日でホテルに宿泊しテーマパークで遊興した。その間、十分な水分・食事を与えず、気温管理もしなかった結果、同月29日、Bは熱中症により死亡した(保護責任者遺棄致死)。 【争点】 主な争点は、①Aが6月27日にBを粘着テープで緊縛したか、②逮捕監禁行為の違法性、③被告人に逮捕監禁罪の共同正犯が成立するか、④被告人にBの保護責任者性が認められるか、⑤遺棄・不保護の事実、⑥保護責任者遺棄致死罪の共同正犯の成否であった。弁護人は、被告人とAの内縁関係は事件前の口論により解消されており保護責任者性が消滅した、逮捕監禁行為は問題行動への対応としてやむを得なかった等と主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、全争点について被告人の有罪を認定した。粘着テープによる緊縛については、同居していた高校生Fの供述が客観的証拠(ガムテープ片、手首の圧痕)と整合し信用できるとした。逮捕監禁行為の違法性については、1立方メートルにも満たない密閉空間に幼児を長時間閉じ込めることは社会常識に照らして許されず、問題行動への対応としても正当化されないとした。被告人の保護責任者性については、口論後も毎日居室に立ち寄り家族同様の行動をしていたこと等から、内縁関係はいまだ解消されていなかったと認定した。共同正犯の成立については、被告人がAの逮捕監禁・遺棄行為を認識しながら黙認し、本件ベビーサークルの作成にも関与し、Bに煩わされずに遊興するという利益を受けていたことから肯定した。量刑については、日常的虐待の末の犯行であり動機は身勝手であるとしつつ、主導したのはAであり被告人は行動を共にした面もあること等を考慮し、同種事案の中程度と位置付け、求刑懲役7年に対し懲役6年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。