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知財

発信者情報開示命令申立却下決定に対する異議控訴事件

判決データ

事件番号
令和5ネ10082
事件名
発信者情報開示命令申立却下決定に対する異議控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年12月13日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 司法書士である控訴人が、Twitter(現X)に投稿した仮処分命令申立書等の写真(本件写真)を、氏名不詳の発信者が無断で引用して投稿したことについて、著作権・著作者人格権及び名誉権の侵害を主張し、プロバイダ責任法に基づき、関連電気通信役務提供者であるNTTコミュニケーションズに対して発信者情報の開示を求めた事案である。東京地裁が開示命令の申立てを却下する決定(原決定)をし、控訴人が異議の訴えを提起したが、原判決も原決定を認可したため、控訴人が知的財産高等裁判所に控訴した。 【争点】 1. 本件写真の著作物性が認められるか 2. 本件写真の利用が著作権法32条1項の適法な引用に該当するか 3. 氏名表示権(著作権法19条)の侵害が認められるか 4. 名誉声望保持権(著作権法113条11項)の侵害が認められるか 5. 控訴人に対する名誉権侵害が成立するか 【判旨】 控訴棄却。知財高裁は、仮に本件写真が著作物であると認められたとしても、以下の理由から控訴人の請求を全て退けた。 第一に、適法引用について、本件投稿は控訴人の投稿した写真に裁判所の受付印がないことを批評する目的でなされたものであり、本件写真の引用は批評対象の理解に資するものであるから引用の必要性が認められる。本件投稿の文章と本件写真の記載内容から、閲覧者は本件写真が控訴人のTwitter投稿に由来するものと理解可能であり、出所は合理的な方法で示されていたといえる。引用の方法・態様も公正な慣行に合致する。 第二に、氏名表示権について、控訴人自身が本件写真の投稿時に撮影者を明示しておらず、本件投稿の内容から控訴人の投稿に由来することが理解可能であったことから、著作権法19条3項により著作者名の表示を省略できる場合に該当する。 第三に、名誉声望保持権及び名誉権について、本件投稿は控訴人が仮処分申立てをしたか疑問を呈する内容にすぎず、控訴人が虚偽の事実を投稿する人物であるとの事実を摘示するものとは認められないから、名誉声望を害する方法での利用とも、社会的評価を低下させるものともいえない。 以上により、著作物性の判断に立ち入るまでもなく、権利侵害の明白性は認められないとして、原決定を認可した原判決は相当であると結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。