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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10072
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年12月14日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 米国法人である原告は、意匠の名称を「Handheld intraoral scanner」とする意匠について、日本国を指定締約国としてハーグ協定ジュネーブ改正協定に基づく国際出願を行い、2019年9月9日に国際登録された。特許庁は2021年10月22日に国際事務局に対し拒絶の通報を発送し、WIPOウェブサイトにも掲載されたが、原告は当初の米国内代理人A氏から後任代理人への引継ぎの際に「数年先の更新期限まで更なるアクションは不要」との誤った情報が伝達されたため、拒絶の通報を認識しなかった。特許庁は2022年4月8日、意匠管理人が選任されていなかったことから、拒絶査定の謄本を書留郵便により原告の米国内住所地宛に発送した。同謄本は米国の国際交換局に同月10日に到着したものの、同年9月26日まで原告に配達されなかった。原告は同年11月18日に拒絶査定不服審判を請求したが、特許庁は審判請求期間(送達日から3か月以内)経過後の請求であるとして却下する審決をした。本件は、同審決の取消しを求める訴訟である。 【争点】 意匠法46条2項の「その責めに帰することができない理由」の有無、すなわち、在外者である原告が拒絶査定の謄本の発送日(みなし送達日)から3か月の審判請求期間内に審判請求をすることができなかったことについて、同項による救済が認められるか。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず、意匠法68条5項において準用する特許法192条3項により、拒絶査定の謄本は発送の時に送達があったものとみなされるから、同項の責めに帰することができない理由の有無は、発送日である2022年4月8日に送達を受けたことを前提に検討すべきとした。その上で、在外者に対する郵便の配送遅延は同規定の想定範囲内の事態であり、配送遅延のみをもって救済理由とすれば、謄本が現実に審判請求期間内に配達されなかった場合に常に救済を認めることと同義となり、みなし送達による法律関係の安定を図る法の趣旨に反するとした。さらに、原告はWIPOウェブサイト上で拒絶の通報を確認でき、拒絶査定がされることを容易に予測できたにもかかわらず注意を払わなかった点、代理人A氏及び後任代理人の過失は原告自身の経営判断による委任に起因する点を指摘し、通常期待される注意を尽くしていたとは認められないと判断した。なお、特許法192条2項に基づく書留郵便による発送がされた場合でも意匠法46条2項の適用が排除されるわけではないが、本件では客観的に救済を認めるべき事情は存在しないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。