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不正競争行為差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ73
事件名
不正競争行為差止等請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2023年12月14日

AI概要

【事案の概要】 婦人用靴のソール(靴底)を製造・販売する原告が、原告ソールの形態が周知又は著名な商品等表示に該当するとして、類似するソールを用いた靴を製造・販売する被告に対し、不正競争防止法2条1項1号又は2号に基づき、被告商品の販売等の差止め及び廃棄、並びに損害賠償金1億3260万円及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。原告と被告はいずれも神戸市に本店を置く婦人用革靴の製造販売会社であり、原告は自社ソールについて、靴底裏面の略格子状の溝配列やテーパー面を有する段部等の形態的特徴を主張した。 【争点】 (1) 原告ソールの形態が周知又は著名な商品等表示に該当するか(特別顕著性・周知性) (2) 原告ソールと被告ソールの形態が同一又は類似であるか (3) 混同を生じるおそれがあるか (4) 被告の故意又は過失の有無 (5) 損害額 【判旨】 請求棄却。裁判所は、商品の形態が不正競争防止法2条1項1号の「商品等表示」に該当するためには、(1)商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有すること(特別顕著性)、及び(2)その形態が特定の事業者によって長期間独占的に使用され、又は極めて強力な宣伝広告や爆発的な販売実績等により需要者に周知になっていることを要するとの規範を示した。 特別顕著性について、原告が主張する特徴1(略格子状の溝配列)、特徴2(前方部分の縦溝・横溝の配列)、特徴3(つま先部分のテーパー面を有する段部)、特徴4(踵部分のテーパー面を有する段部)のいずれについても、原告商品の販売開始前に複数の他社から同様の形態の意匠登録出願がなされ登録されていたことから、ありふれた形態であると認定した。また、これらの形態は排水機能や防滑機能といった技術的機能に由来するものであるとも判断した。略コの字状のデザインについても、ソール全体の約6分の1程度と非常に狭い範囲にとどまり、需要者が着目するとは解し難いとした。 周知性についても、婦人靴の需要者は靴全体のデザインや着用感に着目するものであり、ソールの形態自体から出所を認識するとの一般的な経験則は認め難いとした上で、業界雑誌での掲載は一般消費者向けの媒体としての性質が薄いこと、業界外雑誌での掲載は通信販売媒体としての性質でありソールの掲載範囲も小さいこと、ECサイトでは他社ブランド名で販売されている商品が多いこと等から、原告ソールの周知性を否定した。さらに、付言として原告ソールと被告ソールの形態の類似性も認められないと述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。