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知財

(事件名なし)

判決データ

事件番号
令和5ワ70318
事件名
(事件名なし)
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年12月14日
裁判官
杉浦正樹小口五大吉野弘子

AI概要

【事案の概要】 映像の企画・製作・販売等を目的とする原告が、被告(インターネット接続サービス事業者)に対し、ファイル共有ネットワーク「BitTorrent」を通じて原告の著作物である動画がアップロードされ、著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は調査会社に委託し、BitTorrent上で原告の動画に係るファイルのピースをダウンロードしつつアップロードしているユーザのIPアドレス等を特定していた。 【争点】 主な争点は権利侵害の明白性であり、被告は、(1)クライアントソフトの画面上でIPアドレスとファイル名の対応関係が特定できないこと、(2)アップロードされたファイルの内容が正規品と異なる可能性があること、(3)発信者がBitTorrentの仕組み(ダウンロードと同時にアップロードされること)を理解しておらず公衆送信権侵害の故意・過失がないことを主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、クライアントソフトの画面上欄で特定のファイルを選択すると下欄に当該ファイルの取得先IPアドレスが自動的に表示される仕組みであるため、IPアドレスとファイルの対応関係は明確に特定されていると認定した。次に、ファイル名の変更自体は可能であるものの、調査において実際にダウンロードしたファイルと正規品との同一性を確認するプロセスを経ていることから、ファイルの同一性に疑義を抱くべき具体的事情はないと判断した。故意・過失については、ダウンロードと同時にアップロードが行われるというBitTorrentの仕組みは最も基本的な特徴の一つであり、エンドユーザー使用許諾契約書や公刊された書籍にも明記されていることから、発信者がこの基本的特徴を理解しないままファイルをダウンロードしていたとは考え難く、少なくとも過失があることは明らかであるとした。以上から、被告はプロバイダ責任制限法上の特定電気通信役務提供者に該当し、発信者情報を保有していること、及び原告に発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があることも認め、開示請求を認容した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。