発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 原告(映像コンテンツの企画・制作会社)が、氏名不詳者(本件発信者)がファイル共有ソフトウェアBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画を送信可能化及び自動公衆送信したことにより、原告の公衆送信権(著作権法23条)が侵害されたと主張して、被告(NTTドコモ、インターネット接続サービス提供事業者)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレスの開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、BitTorrentクライアントソフトであるμTorrentを用いて、本件発信者が本件動画のファイルに係るピースをダウンロードすると同時にアップロードしていることを確認した。 【争点】 本件発信者によるBitTorrentを通じたピースの送信が、原告の公衆送信権侵害に該当するか否か。具体的には、被告は、本件発信者の送信によって送られた1つのピースからでは本件動画の表現の本質的特徴を直接感得できる映像を再生できない可能性があるとして、公衆送信権侵害は認められない旨主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を認容し、発信者情報の開示を命じた。まず、BitTorrentの仕組みとして、ユーザーはファイルのダウンロードと同時に不特定多数の者に対しアップロード可能な状態に置かれることを認定した。その上で、本件発信者が本件動画のファイルに係るピースを端末にダウンロードし、不特定多数の者からの求めに応じBitTorrentを通じて自動的に送信し得るようにした上、実際に調査会社の端末にピースをダウンロードさせた事実が認められるとして、公衆送信権侵害を認定した。被告の「1つのピースでは表現の本質的特徴を感得できない」との主張に対しては、調査会社が最終的にダウンロードしたファイルの動画が本件動画と一致すること、BitTorrentの仕組み上1つのピースの授受によっても完全なファイルが復元されるものであることを指摘し、被告の主張を排斥した。また、原告が本件発信者に対し損害賠償請求を予定していることから、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由も認めた。