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最高裁

年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件

判決データ

事件番号
令和4行ツ275
事件名
年金減額改定決定取消、年金減額改定決定取消等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2023年12月15日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
尾島明三浦守草野耕一
原審裁判所
大阪高等裁判所

AI概要

【事案の概要】 国民年金法上の老齢基礎年金及び厚生年金保険法上の老齢厚生年金の受給権者である上告人らが、厚生労働大臣から年金額を減額改定する旨の処分を受けたため、その取消し等を求めた事案である。 平成12年度から平成14年度にかけて、物価スライド制の下での減額改定が物価スライド特例法により行われず、本来水準よりも高い「特例水準」が生じた。平成16年改正法によりマクロ経済スライド制が導入されたが、特例水準は解消されなかった。平成24年改正法は、平成27年度までに3年度にわたって段階的に特例水準を解消することとした。上告人らは、同改正法が憲法25条、29条及び98条2項に違反すると主張した。 【争点】 平成24年改正法のうち、年金額の特例水準を段階的に解消する規定(本件部分)が、憲法25条(生存権)及び29条(財産権)に違反するか。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、上告を棄却した(裁判官全員一致)。 特例水準は、その経緯に照らし、当初から将来的に解消されることが予定されていたものであり、これを維持することは、賦課方式を基本とする制度の下で現役世代に本来の負担を超える負担を強いることになる。また、少子高齢化の進展に伴い、現役世代の負担能力が減少する一方で老齢年金の総額が増加することが合理的に予測されていた。特例水準の解消は、世代間の公平を図り、年金制度に対する信頼の低下を防止し、年金の財政的基盤の悪化を防いで制度の持続可能性を確保するとの観点から不合理とはいえない。したがって、立法府の措置が著しく合理性を欠き明らかに裁量権の逸脱・濫用とはいえず、憲法25条・29条に違反しない。 【補足意見】 三浦守裁判官は、特例水準の解消により年金額が減少し、他に収入や資産の少ない者の生活の安定を図ることが困難であることは否定できないとしつつ、年金制度の持続可能性の確保や世代間の公平等の要請を考慮すれば、裁量権の逸脱・濫用とはいえないとした。その上で、社会保障等の向上・増進を図ることは憲法25条が定める国の責務であり、困難を抱える個人が必要な給付や支援を円滑に受けられるよう適切な施策の充実が求められると述べた。 尾島明裁判官は、年金制度の構築には高度の専門技術的考察と政策的判断が必要であり、広い立法裁量に委ねられるとする昭和57年大法廷判決の判断枠組みが適切であるとした。また、上告人らが主張する「制度後退禁止原則」及び「立法の判断過程審査」については、いずれも成熟した法理とはいい難く、採用し難いと述べた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。