発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルトビデオの制作・販売を業とする原告が、氏名不詳者がファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告の動画を複製し、送信可能化状態にしたことにより、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたと主張して、電気通信事業者である被告に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、調査会社が開発したソフトウェアを用いてBitTorrentネットワーク上の通信を監視し、本件動画のファイル保有者からの「UNCHOKE」通信(アップロード可能であることを通知する通信)のIPアドレス等を特定したとして、当該通信に係る発信者情報の開示を求めた。なお、同じ調査ソフトウェアを用いた別件訴訟において、東京地裁は調査結果の信用性を否定して請求を棄却する判決を下していた。 【争点】 1. 本件各通信が発信者から調査会社に対する「UNCHOKE」通信であるといえるか。 2. プロバイダ責任制限法5条1項1号の「当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって」原告の「権利が侵害されたことが明らか」といえるか。 【判旨】 裁判所は、争点2から判断し、請求を棄却した。裁判所は、著作権法上の「送信可能化」とは同法2条1項9号の5のイ又はロに列挙された行為に限られると解した上で、BitTorrentの仕組みにおいて「UNCHOKE」通信が行われる時点では、既にそれ以前の段階で動画ファイルの少なくとも一部がピアに複製・記録され、インターネット及びBitTorrentネットワークに接続されて自動公衆送信し得る状態になっていたと認定した。そして、「UNCHOKE」通信がされた時点において、更に著作権法2条1項9号の5のイ又はロに該当する行為が行われたことを認めるに足りず、同時点で複製行為がされたことも認められないとした。また、「UNCHOKE」通信はプロバイダ責任制限法施行規則5条の「侵害関連通信」にも該当せず、同通信時点で動画ファイルのピースが実際に送信されたともいえないとして、本件各通信に係る情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえないと判断した。