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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ424
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
横浜地方裁判所
裁判年月日
2023年12月15日

AI概要

【事案の概要】 本件は、マンション敷地内の斜面地が崩落し、直下の市道を通行していた亡D(当時18歳・高校3年生)が土砂に巻き込まれて死亡した事故について、亡Dの養父である原告A、実母である原告B及び妹である原告Cが、マンション管理会社である被告会社及びその管理業務主任者であった被告Eに対し、不法行為又は使用者責任に基づく損害賠償を求めた事案である。事故の前日、被告会社の管理員Hが斜面地上部で地面の亀裂(長さ約2~4m、幅約1~2cm)を複数発見し、被告Eに写真付きで報告したが、被告Eは県土木事務所や委託業者に亀裂の存在を伝えることなく、結果回避措置を何ら講じなかった。亀裂発見から約22時間後に崩落が発生した。なお、原告らはマンション管理組合及び区分所有者らとの間で先行して訴訟上の和解を成立させ、合計約1億円の和解金を受領済みであった。 【争点】 主な争点は、(1)被告Eの不法行為責任の有無(管理業務主任者として通行人の安全を守る条理上の義務を負うか、崩落の予見可能性があったか)、(2)被告会社の使用者責任又は固有の不法行為責任の有無、(3)損害額である。被告らは、斜面地の管理は管理委託契約の対象外であり管理義務を負わないこと、亀裂から大規模崩落を予見することは不可能であったことを主張した。 【判旨】 裁判所は、被告E及び被告会社の責任をいずれも認めた。まず、管理委託契約上、マンションの毀損・瑕疵等を知った場合の速やかな通知義務及び緊急時の損害回避義務が定められており、被告Eはこれらの義務を履行できた可能性の最も高い者であるとした。予見可能性については、亀裂が崩落の前兆現象であることは一般的知見であり、管理員H自身も「大雨でも降ったら大変なことになる」と認識していたこと、専門家への相談や調査がなされていない以上、崩落の具体的おそれの認識可能性があったと判断した。被告Eが逗子市に通報して通行規制を求めるなどの回避措置をとることは容易であったにもかかわらず何らの対応もしなかったことから、条理上の注意義務違反を認めた。被告会社についても、使用者責任に加え、建設時に受領した地質調査報告書(斜面地に崩壊地があり落石の危険性がある旨記載)の内容を確認せず従業員に危険性を説明しなかった固有の過失を認定した。損害額については、逸失利益の基礎収入を大卒男女平均544万5050円、生活費控除率40%として約4777万円と算定し、死亡慰謝料2500万円等を認めた上で、和解金充当後の残額として原告Aに約24万円、原告Bに約72万円、原告Cに約10万円の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。