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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70335
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年12月15日
裁判官
國分隆文間明宏充バヒスバラン薫

AI概要

【事案の概要】 映画の著作物である動画の著作権者である原告が、電気通信事業を営む被告(NTTコミュニケーションズ)に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用したネットワークを介して、原告の動画を複製したファイルをダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得るようにするとともに自動公衆送信したことにより、原告の公衆送信権を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(調査会社の調査結果の信用性、送信可能化・自動公衆送信の成否) 2. 本件各発信者情報が「特定発信者情報以外の発信者情報」に当たるか 3. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 請求認容。 裁判所は、まず調査会社の調査結果の信用性について、調査会社がBitTorrent開発元が保守するソフトウェア(μTorrent)を用いてファイルをダウンロードし、再生映像と原告動画の同一性を確認した調査手法に不自然・不合理な点はないとして、信用性を肯定した。被告は、当該調査がプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会の認定システムを用いたものでないこと等を指摘したが、裁判所は、μTorrentは世界中の多数のユーザーに使用されており、IPアドレス欄に誤った表示がされる等の問題の存在を認める証拠もないとして、被告の主張は調査結果の信用性を欠くことを示す具体的事情の摘示に当たらないと退けた。 自動公衆送信の成否について、裁判所は、調査会社がダウンロード中にスクリーンショットを撮影したことから、ピア目録記載の各日時・IPアドレス等により特定されるピアが調査会社のピアに対しファイルを構成するピースを継続的に送信していた状態を捉えたものと認定した。また、トレントファイルはインターネット上で公開されているのが通常であり、同じトレントファイルを共有するピアの管理者は不特定の者であるから、調査会社は著作権法上の「公衆」に当たるとした。被告は個々のピースについて動画の本質的特徴を直接感得できることの立証がないと主張したが、裁判所は、ピースの継続的送信の結果ダウンロードされたファイルが動画の本質的特徴を直接感得できるものであった以上、個々のピース単独での感得可能性は結論を左右しないと判断した。 以上から、原告の公衆送信権侵害が明らかであり、発信者情報は特定発信者情報以外の発信者情報に当たり、開示の正当な理由も認められるとして、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。