発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 動画の販売・提供等を目的とする原告が、被告(インターネット接続サービスを提供するプロバイダ)に対し、被告の契約者である氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有システム「BitTorrent」を利用して、原告が著作権を有する動画の複製物をダウンロードし、公衆からの求めに応じて自動的に送信し得る状態としたことにより、原告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法に基づき、契約者の氏名・住所・メールアドレス等の発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 特定電気通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが明らかであるか(原告の著作権の帰属、調査の信用性、送信可能化・自動公衆送信による公衆送信権侵害の有無、違法性阻却事由の存否) 2. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 【判旨】 請求認容。 裁判所は、まず著作権の帰属について、原告がIPPA審査業務を訴外会社に委託した結果、訴外会社がIPPAから著作権者として認定されたものの、訴外会社の代表者が本件各著作物の製作を行ったのは原告である旨を陳述しており、その陳述書の内容に疑念を持つべき事情は見当たらないとして、原告が著作権を有すると認定した。 調査の信用性について、被告は調査方法がプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会により認定されていないと主張したが、裁判所は、調査会社がμTorrentを使用してトレントファイルに対応するファイルをダウンロードし、実行画面に表示されたピアのIPアドレス等をスクリーンショットで保存した上で、ダウンロードした動画が原告の著作物と同一であることを確認したという調査方法に不合理な点は見当たらないとして、信用性を認めた。 公衆送信権侵害について、BitTorrentの仕組み上、ユーザーはダウンロードしたファイルについて自動的にピアとして登録され、他のユーザーからの要求に応じてファイルを提供する動作をすることから、当該ファイルを取得しようとするユーザーは誰でも契約者らの端末からファイルを取得する可能性があり、少なくとも不特定の者であるとして、「公衆」からの求めに応じた自動公衆送信に当たると判断した。被告はダウンロード状況が「0%」であり実際にはピースが送信されていない可能性が高いと主張したが、裁判所は、0%でもダウンロードは開始されておりファイル再生が可能であること、データ保有率が0.4%でも正規品の本質的特徴部分を直接感得できる程度に再生できた実験結果等を踏まえ、この主張を排斥した。違法性阻却事由についても、原告が調査会社に調査を依頼したことが著作権侵害行為への同意にはならないとした。 以上から、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由も認め、原告の請求を全部認容した。