発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、動画の著作権者である原告(グラフィティジャパン株式会社)が、電気通信事業者である被告(株式会社NTTドコモ)に対し、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して原告の動画を無断で公衆送信した氏名不詳者らの発信者情報の開示を求めた事案である。原告の委託した調査会社がBitTorrentネットワーク上で本件動画の複製ファイルを発見し、ダウンロード中に表示されたピアのIPアドレスと日時をスクリーンショットで記録していた。原告は、氏名不詳者らに対する損害賠償請求のため、被告が保有する契約者の氏名・住所・電話番号の開示をプロバイダ責任制限法5条1項に基づき求めた。 【争点】 ①特定電気通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるか(同法5条1項1号)、②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(同項2号)の2点が争われた。被告はいずれについても不知ないし争うと主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求を全部認容した。争点①について、まず調査会社の調査結果の信用性を検討し、調査会社がトレントファイルをダウンロードしてソフトウェアに読み込ませ、ダウンロードしたファイルの映像と本件動画を比較して同一性を確認した調査手法に不自然・不合理な点は認められないとして、その信用性を肯定した。次に、BitTorrentの仕組み上、ピアは他のピアからピースの転送を求められた場合にアップロードするよう動作するところ、調査会社がダウンロード中にスクリーンショットで記録したピアのIPアドレスは、当該ピアが調査会社のピアに対しファイルのピースを継続的に送信している状態を捉えたものであると認定した。さらに、トレントファイルはインターネット上で公開されており不特定の者が利用できるから、調査会社は著作権法上の「公衆」に当たるとし、氏名不詳者らによる自動公衆送信が成立すると判断した。違法性阻却事由の存在もうかがわれないとして、原告の公衆送信権の侵害が明らかであると認めた。争点②についても、原告が損害賠償請求のために発信者情報の開示を受ける必要があるとして正当な理由を認め、被告に対し発信者情報の開示を命じた。