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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10066
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年12月21日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行頼晋一

AI概要

【事案の概要】 本件は、意匠に係る物品を「瓦」とする意匠登録第1697530号(本件登録意匠、意匠権者は被告)について、原告が、本件登録意匠は出願前に公知となった引用意匠(意匠登録第1663938号、意匠権者は原告ほか2社)に類似するとして意匠法3条1項3号に基づき無効審判を請求したところ、特許庁が「請求は成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。本件登録意匠及び引用意匠はいずれも、平瓦(女瓦)と丸瓦(男瓦)を一体成型した「本葺一体瓦」であり、男瓦部分に下方開口のコの字模様(本件コの字模様)を有する点で共通していた。 【争点】 本件登録意匠と引用意匠が類似するか否か。具体的には、両意匠に共通する本件コの字模様が要部に当たるか、及び本件審決が認定した8つの相違点が類否判断に及ぼす影響の程度が争われた。 【判旨】 知財高裁は、本件審決を取り消した。裁判所はまず、本葺一体瓦及び沖縄赤瓦風の疑似漆喰模様に関する公知意匠を概観し、本件登録意匠が本件コの字模様以外の構成態様において周知の段付き飛鳥野瓦をほぼ踏襲していることを認定した。その上で、本件コの字模様は公知意匠には見られない新規な創作部分であり、漆喰をイメージさせる白色で男瓦の連なりを枠取り、褐色とのコントラストが南国情緒を演出する極めて印象的な外観を生み出すものであるから、需要者の注意を最も強く引く要部に当たると判断した。他方、相違点1・2・6・7は瓦を葺いた施工後に看取できない部分に係るものであり類否判断への影響は小さく、相違点4(底面形状の縦横比)も施工後の外観に実質的な美観の違いを生じさせず、相違点3・5(男瓦の形状及び本件コの字模様の細部)も公知形態のバリエーションの範囲内の違い又は些末な差異にすぎないとした。以上を総合し、本件コの字模様の共通性が類否判断に及ぼす影響は極めて大きく、相違点の影響は相対的に小さいとして、本件登録意匠は引用意匠に類似すると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。