AI概要
【事案の概要】 原告(神保電器株式会社)は、自社の電気スイッチの形状を図形化した商標(白色の縦長長方形の内側に、影様の黒色線で縁取りされた白色の縦長長方形を配し、その右側に緑色の縦線を描いたもの)について、指定商品を「電気スイッチ」として商標登録出願をした。特許庁は、本願商標が商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるとして、商標法3条1項3号に該当するとの拒絶査定をし、不服審判でも請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。 【争点】 本願商標が商標法3条1項3号(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)に該当するか。原告は、本願商標は立体商標ではなく図形商標(平面商標)であり、アイコンやロゴマークとして使用されるものであるから立体商標と同様の厳格な基準を適用すべきでないこと、原告の電気スイッチは独自のデザインで受賞歴もあり出所識別機能を有すること等を主張した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、商品の形状からなる商標は、その形状が需要者において機能又は美観上の理由から選択されると予測し得る範囲を超えたものである等の特段の事情のない限り、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして同号に該当すると判示した。そのうえで、電気スイッチ業界では外側の縦長長方形の内側に表示灯を施した縦長長方形の押しスイッチを配した構成が広く使用されており、表示灯の形状・位置・色彩も様々なものが採用されていることから、本願商標の形状は電気スイッチの用途・機能・美観から予測できないものとはいえず、需要者は商品の形状そのものと認識するにすぎないとした。図形商標であっても立体商標と判断基準が異なるものではないとし、受賞歴等は意匠法の保護の根拠となっても商標法の自他商品識別力とは次元が異なるとして、原告の主張をいずれも退けた。