発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、ビデオソフト等の制作・販売を目的とする原告(有限会社プレステージ)が、電気通信事業を営む被告(KDDI株式会社)に対し、氏名不詳者がファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告の動画の複製物が記録された端末をネットワークに接続し送信可能化状態にしたことで、原告の著作権(公衆送信権)を侵害したことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、侵害に係る通信の発信者情報の開示を求めた事案である。原告は、調査会社が開発したソフトウェアを用いてBitTorrentネットワーク上の通信を監視し、対象動画のデータ保有者からの「UNCHOKE」通信(アップロード可能であることを通知する通信)を検出したとして、当該通信に係る発信者情報の開示を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)本件動画の著作権者が原告であるか、(2)調査ソフトウェアによる調査結果の信用性、(3)「UNCHOKE」通信による情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかといえるか、の3点である。裁判所は事案に鑑み争点(3)から判断した。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、著作権法における「送信可能化」の定義(同法2条1項9号の5イ・ロ)に照らし、送信可能化に該当するのは同号イ又はロに列挙された行為であるとした上で、「UNCHOKE」通信の性質を検討した。BitTorrentの仕組みにおいて、「UNCHOKE」通信は、ピア間の接続確認(HANDSHAKE、ACK)やファイル保有状況の確認(BITFIELD)等の通信を経た後に行われる、アップロード可能であることを通知する通信にすぎない。裁判所は、「UNCHOKE」通信がされる時点より前に、既に動画ファイルの少なくとも一部がピアに記録された上でネットワークに接続され自動公衆送信し得る状態になっていたと解されるが、「UNCHOKE」通信がされた時点において、更に著作権法2条1項9号の5イ又はロに該当する行為が行われたことを認めるに足りないとした。また、プロバイダ責任制限法施行規則5条が定める侵害関連通信に「UNCHOKE」通信は含まれず、「UNCHOKE」通信時点で動画ファイルのピースが実際に送信(自動公衆送信)されたともいえないとして、本件各通信に係る情報の流通によって原告の権利が侵害されたことが明らかであるとはいえないと判断し、原告の請求をいずれも棄却した。