発信者情報開示請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 レコード製作会社である原告ら(ソニー・ミュージックレーベルズ、ソニー・ミュージックエンタテインメント、バンダイナムコミュージックライブ)が、電気通信事業者である被告(ソニーネットワークコミュニケーションズ)に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、原告らが送信可能化権を有するレコード(藍井エイル「アトック」、LiSA「LANDER」、YOASOBI「祝福」、Mia REGINA「I got it!」、ウマ娘「WINNING LIVE 08」の各音楽CD)を公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしたことにより、原告らの送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報(氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス)の開示を求めた事案である。 【争点】 (1) 原告らの権利が侵害されたことが明らかであるか(争点1) (2) 本件各発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか(争点2) (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか(争点3) 被告は、利用者への意見照会において「身に覚えがない」「ファイルを所持していない」等の回答があったことを指摘し、IPアドレスにより特定される利用者と権利侵害者が別人である可能性を主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも認容した。争点1・2について、証拠及び弁論の全趣旨から、氏名不詳者らがBitTorrentネットワークを介して本件各レコードの複製ファイルを自動送信可能な状態にしたことを認定し、許諾や権利制限事由等の違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情は認められないとした。被告が指摘する意見照会での回答については、その回答が真実であることを裏付ける客観的な証拠はなく、原告らの調査結果の信頼性を欠くことを示す具体的事情も認められないとして、被告の主張を排斥した。争点3について、原告らが損害賠償請求等を行うためには被告の保有する発信者情報の開示を受ける必要があるとして、正当な理由を認めた。