都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3132 件の口コミ
知財

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和3ワ26834
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年12月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、半導体製造装置メーカーである原告(株式会社東京精密)が、光半導体メーカーである被告(浜松ホトニクス株式会社)に対し、1億円の損害賠償を求めた事案である。原告と被告は、被告が開発したステルスダイシング技術を用いたレーザダイシング装置の製造・販売に関する業務提携契約を締結していた。原告は、被告が保有する特許権について実施許諾契約が成立していたにもかかわらず、被告が特許権侵害訴訟等を提起したことが債務不履行に当たると主張した(主位的請求)。また、予備的に、実施許諾契約が成立していなかったとしても、被告の言動により実施許諾を受けられるとの信頼が生じていたところ、訴訟提起がその信頼を裏切るものであるとして、契約締結上の過失に基づく不法行為による損害賠償を求めた。 【争点】 主な争点は、(1)原告と被告との間で特許権の実施許諾契約が成立していたか(争点1)、(2)被告に契約締結上の過失があったか(争点4)、(3)予備的請求に係る消滅時効の成否(争点6)である。原告は、平成26年10月8日の面談で被告副社長が原告製エンジン搭載装置の製造・販売を了承し、同月23日の打合せで実施料の合意もなされたと主張した。これに対し被告は、了承したのは顧客F社へのサンプル機1台の紹介のみであり、正式な実施許諾契約は成立していないと反論した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。まず争点1について、既存の業務提携契約及び売買基本契約では、契約の修正・変更は権限ある代表者が締結した書面によらなければ法的拘束力を有しないと定められており、実施許諾契約の成立を直接証する契約書や合意書は存在しないと認定した。平成26年10月8日の議事録についても、販売先・期間・実施料等の具体的条件が確定された記載はなく、むしろ原告製エンジン搭載装置の販売は被告製エンジン完成までの暫定的措置であったことが示されているとした。また、被告にとって実施許諾契約はエンジン販売代金という重要な利益の源泉を手放すものであり、F社へのサンプル機出荷のみを認めた上で共同開発を継続する方が合理的であったと判断した。その後の経緯についても、被告がG社やH社への販売情報を入手した際にはその都度確認や抗議を行っており、F社以外への販売を認めていなかった被告の認識と整合するとした。争点4の契約締結上の過失についても、被告が広範な実施許諾を与えたことを示す的確な証拠はなく、原告に生じた信頼は被告の信義則上の義務を基礎づけるに足りないとして、否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。