AI概要
【事案の概要】 原告(株式会社レインボーシェイク)は、波状の縁を持つバッグの意匠登録出願(意願2021-19105)を行い、意匠法4条3項に基づく新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書を提出した。しかし、特許庁は、本願意匠が引用意匠(同じくバッグの意匠)に類似するとして拒絶査定をし、不服審判請求も不成立とした。原告は、証明書記載意匠と引用意匠は実質同一であるから、引用意匠にも新規性喪失の例外規定が適用されるべきであると主張し、審決の取消しを求めた。 【争点】 証明書記載意匠と引用意匠が実質同一の意匠といえるか、すなわち引用意匠に意匠法4条2項の新規性喪失の例外規定が適用されるか否かが争点である。具体的には、両意匠は収納部の正面上辺及び左右辺の三辺を波状に形成した特徴的な形状で共通するものの、正面側のスタッズの個数(三つと四つ)及び配置態様、把持部の環状金具の有無、色彩が相違しており、これらの相違が実質同一の範囲内か否かが問題となった。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却した。裁判所は、意匠法4条3項の趣旨に照らし、新規性喪失の例外の適用を受けるためには、原則として公開される意匠ごとに証明書を提出すべきであり、証明書に記載される意匠と引用意匠は同一でなければならないと判示した。もっとも、僅少な相違がある場合にまで同一性を否定するのは相当でなく、相違点が物品の性質や機能に照らして実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内のものであれば、なお同一と認められるとの判断基準を示した。その上で、両意匠のスタッズの相違について、スタッズはバッグ正面の装飾的な構成要素として十分肉眼で看取可能であり、三つを不等間隔に配したものと四つを等間隔に配したものとでは構成が異なること、さらに収納部の波状形状の山部との位置関係からもそれぞれ異なる美観を有することを指摘した。これらの相違点は物品の形状等による美観に影響を及ぼすものであり、実質的にみて同一であると十分理解できる範囲内とはいえないと判断し、引用意匠について新規性喪失の例外規定の適用を認めなかった審決に誤りはないと結論づけた。