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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70385
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年12月25日
裁判官
中島基至古賀千尋尾池悠子

AI概要

【事案の概要】 映像等のデジタルコンテンツの企画・制作等を業とする原告が、氏名不詳者(本件発信者)がP2P形式のファイル共有ソフトウェアであるBitTorrentを使用して、原告が著作権を有する動画(品番HOI-072)を送信可能化及び自動公衆送信したことにより、原告の公衆送信権(著作権法23条)が侵害されたと主張して、インターネット接続サービスを提供する被告(ビッグローブ株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、本件発信者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電子メールアドレスの開示を求めた事案である。 【争点】 権利侵害の明白性(公衆送信権侵害の成否及び調査の信用性)が争点となった。被告は、①原告の依頼した調査会社がダウンロードした動画と原告の著作物との同一性が不明であること、②調査に係る機器の性能等によってはIPアドレス及びタイムスタンプが正確でない可能性があることを主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を全部認容した。まず、BitTorrentの仕組みとして、ユーザーがファイルをダウンロードすると同時に、当該ファイルが不特定多数の者からの求めに応じて自動的に送信し得る状態に置かれることを認定した。そして、調査会社がBitTorrentのクライアントソフトであるμTorrentを利用して本件動画のトレントファイルをダウンロードした際、本件発信者が当該ファイルのピースをダウンロードすると同時にアップロードしていることを確認したとの事実を認定し、本件発信者による公衆送信権侵害を認めた。被告の主張に対しては、①ダウンロードされた動画は証拠及び弁論の全趣旨から本件動画と同一であると認められること、②μTorrentはピアのIPアドレスや時刻を機械的に表示するものであり表示に誤りがあるような事情はうかがわれないことから、いずれも採用できないとした。また、原告が本件発信者に対する損害賠償請求を予定していることから、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由も認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。