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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和5ワ70433
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2023年12月25日
裁判官
國分隆文バヒスバラン薫木村洋一

AI概要

【事案の概要】 夜景写真家である原告が、電気通信事業を営む被告(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき発信者情報の開示を求めた事案である。氏名不詳者が、サイバーエージェント提供のブログサービス「Ameba」上に開設したブログにおいて、原告が運営する「夜景INFO」に掲載された工場夜景の写真画像15点を無断で掲載する投稿を行った。原告は、当該投稿により自己の著作権(複製権及び公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるとして、損害賠償請求権行使のため、被告が保有する発信者の氏名、住所及び電話番号の開示を求めた。 【争点】 本件投稿における原告の写真画像の掲載が、原告の「権利が侵害されたことが明らかである」(プロバイダ責任制限法5条1項1号)といえるか。具体的には、被告が主張する著作権法32条1項の適法な引用の抗弁が成立するか、及び画像が既に削除されていることにより違法性が阻却されるかが争われた。 【判旨】 請求認容。裁判所は、まず、氏名不詳者が本件各画像をブログに掲載した行為は、画像を有形的に再製するとともに、不特定多数の者が閲覧できる状態に置くものであり、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害すると認定した。適法引用の主張については、本件投稿は工場夜景の鑑賞ブームを踏まえて全国の工場夜景を紹介するものであるが、そのような目的のために他人の著作物を利用する必要性は乏しいと判断した。また、本件各画像は相当な大きさで掲載されている一方、付記された説明・感想は簡易なものにすぎず、夜景の所在地等の記載も形式的な情報にとどまることから、文章は画像に付従するものにすぎず、画像の掲載は引用の目的上正当な範囲内での利用とは認められないとした。さらに、画像が現在削除されている点についても、削除時期が不明であり、現時点で掲載されていないことのみをもって実質的損害が生じていないとはいえないとして、被告の主張をいずれも排斥し、発信者情報の開示を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。