著作権侵害差止等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 本件は、手漉き和紙に独自の染色技法で模様を施した「染描紙」を制作・販売する控訴人(原告)が、被控訴人Y'(アーティスト)及び羽田空港のターミナルビル運営会社2社に対し、著作権(複製権・翻案権)侵害及び著作者人格権(氏名表示権)侵害を主張して、損害賠償、展示差止め・廃棄、謝罪広告の掲載等を求めた事案の控訴審である。被控訴人Y'は、控訴人店舗で購入した染描紙の模様をスキャンしてデジタルデータ化し、拡大・色調調整等を施した上で漆喰ペーパーに印刷し、屏風様式の展示物(「天空図屏風シリーズ」)として羽田空港第1・第3ターミナルビルに設置した。原審(東京地裁)は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が控訴した。 【争点】 主な争点は、①染描紙の著作物性、②展示物が染描紙の複製又は翻案に当たるか、③控訴人が染描紙の利用を黙示に承諾していたか又は著作権が消尽したか、④氏名を表示しないことについて黙示の許諾があったか、である。 【判旨】 知財高裁は、控訴棄却の原判決を維持した。まず、染描紙15から20については、控訴人が礬砂の配合・刷毛の使い分け・自然染料による染色等の手法を用い、空の情景を意識して特定の色彩を選択し構図を考えて模様を配置したものであり、実用的な目的のための特徴と分離して美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えるとして著作物性を肯定した。制作過程に作者のコントロールが完全に及ばない部分があっても著作物性は否定されないとした。次に、展示物15から20は染描紙15から20の翻案に当たると認定した。色彩の強調や輪郭の明確化等の修正が加えられ新たに創作的表現がされているものの、刷毛状の模様やにじみ具合等の構成・配置は極めて類似し、原著作物の本質的特徴を直接感得できるとした。しかし、控訴人は染描紙の購入者が染描紙を加工して新たな作品を制作することを黙示に許諾していたと認定した。その根拠として、控訴人店舗の注意書きは「無断転用、模倣、複写による商業行為」を禁ずるものにすぎずデータ化利用まで明示的に禁じていなかったこと、控訴人のウェブサイトで購入者が染描紙を作品に使用できることを示していたこと、被控訴人Y'が雑誌「和樂」の「源氏物語」挿絵で染描紙を同様に利用した際に控訴人が何ら問題視しなかったこと等を挙げた。氏名表示権についても、控訴人が購入者に対し作品発表時の氏名表示を求めていた事実がなく、「源氏物語」挿絵でも氏名表示を求めなかったことから、氏名不表示の黙示の許諾があったと認定し、控訴人の請求をいずれも棄却した。