商標権侵害行為差止等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和5ネ10011
- 事件名
- 商標権侵害行為差止等請求控訴事件
- 裁判所
- 知的財産高等裁判所
- 裁判年月日
- 2023年12月26日
- 裁判官
- 清水響、浅井憲、勝又来未子
- 原審裁判所
- 東京地方裁判所
AI概要
【事案の概要】 控訴人(原告)は、「バレないふたえ」の登録商標(本件商標1:標準文字、本件商標2:上下2段配置)に係る商標権を有する者であり、二重まぶた形成用化粧品等を製造販売していた。被控訴人(被告)は、「バレナイ」「二重」を上下2段に配した標章(被告標章)を包装に付した二重まぶた形成用化粧品及びストレッチテープを販売していた。原告は、被告の行為が商標権侵害に当たるとして、差止め、廃棄、損害賠償金988万0530円及び遅延損害金の支払い、並びに謝罪広告の掲載を求めた。原審(東京地裁)は原告の請求をいずれも棄却し、原告が控訴した。 【争点】 本件商標(「バレないふたえ」)と被告標章(「バレナイ二重」)が類似するか否か。 【判旨】 知財高裁は、控訴を棄却した。まず、商標の類否は外観・観念・称呼等を総合して全体的に考察し、具体的な取引状況に基づいて判断すべきであるとの判断枠組みを示した。称呼及び観念については、本件商標と被告標章からはいずれも「バレナイフタエ」の称呼が生じ、「人為的に形成されたことが他人に知られないような二重まぶた」との観念も同一であると認定した。しかし、外観については、本件商標2の下段「ふたえ」(平仮名)と被告標章の下段「二重」(漢字)は仮名と漢字という文字種の大きな相違があること、上段も「バレない」と「バレナイ」で印象が異なること、文字列全体の配置バランスも異なることから、需要者にとって外観において相紛らわしくない程度に相違すると評価した。さらに取引の実情として、「バレない二重」「バレないふたえ」等の表現は二重まぶた形成用化粧品の分野において品質・効能を示すありふれた表現として製造者・販売者の別を問わず広く使用されており、当該表現による出所識別機能はかなり限定的であるとした。需要者は包装等の外形的な表示の具体的態様に従って出所を識別していると認められることから、外観の異同が称呼・観念の異同と比べてより重要であるとし、総合考察の結果、出所の誤認混同を生ずるおそれは認められず、被告標章は本件商標に類似しないと判断した。