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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5行ケ10013
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年12月26日
裁判官
清水響浅井憲勝又来未子

AI概要

【事案の概要】 本件は、発明の名称を「磁極ハウジングの製作方法、電動機用磁極ハウジング、および、電動機」とする特許出願について、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。原告らはドイツ法人2社であり、予め亜鉛メッキされた金属薄板材料から円筒状磁極管を形成し、プレス装置で段付き部を設けてカバーをかみ合い結合式に流体封止的に固定する電動機用磁極ハウジングの製作方法に係る発明(本願発明)について特許出願をしたが、拒絶査定を受け、不服審判請求も不成立とされたため、審決の取消しを求めた。 【争点】 本願発明と引用発明(国際公開第2012/113432号に記載された発明)との相違点、すなわちカバーの管端部への固定方法に関する構成(プレス装置による段付き部の形成、半径方向内側への塑性変形によるかみ合い結合式の流体封止的固定)について、引用発明に周知の事項1(ハウジング端部に段付き部を形成し全周にわたり加締め加工を施してカバーを固定する技術)及び周知の事項2(管状部材の管端部に段付き部を形成する際にプレス装置を用いる技術)を適用して当業者が容易に想到し得たか否かが争われた。原告らは、周知の事項1は深絞り加工によるハウジングに関する技術であり引用発明への適用の動機付けがないこと、周知の事項2の認定は後知恵であること等を主張した。 【判旨】 知的財産高等裁判所は、原告らの請求をいずれも棄却した。まず周知の事項1について、引用発明と周知の事項1は電動機用ハウジングという技術分野を共通にし、引用発明にはポールチューブとベアリング保護板との流体封止的固定という課題が内在しており、周知の事項1はこの課題を解決できる手段であるから適用の動機付けがあると判断した。ハウジングが深絞り加工か金属板を丸めて形成されたかの違いは、カバー取付技術の採用において技術的に意味のある事情ではないとして原告らの主張を退けた。次に周知の事項2について、甲9、乙1及び乙2の記載から周知技術と認定でき、段付き部が全周か一部かの違いは技術的に意味のある事情ではないとした。周知の事項1を適用した引用発明には段付き部の形成方法という課題が生じ、周知の事項2はその解決手段であるから適用の動機付けがあり、阻害要因もないと判断した。以上から、当業者は引用発明に周知の事項1及び2を適用して本願発明の構成に容易に想到し得たとして、進歩性を否定した審決の判断に誤りはないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。