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知財

特許権侵害差止等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和4ネ10055
事件名
特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2023年12月27日
裁判官
東海林保今井弘晃水野正則
原審裁判所
東京地方裁判所

AI概要

【事案の概要】 控訴人シンコウフーズは、「特定加熱食肉製品、特定加熱食肉製品の製造方法及び特定加熱食肉製品の保存方法」に関する特許権(特許第5192595号)を有し、控訴人スターゼンはその独占的通常実施権者である。控訴人スターゼンは、被控訴人滝沢ハムが製造・販売するローストビーフ製品が上記特許権の請求項5の発明の技術的範囲に属するとして、製造・販売の差止め、廃棄、及び約6億2073万円の損害賠償を求めた。本件特許の技術的特徴は、スライスしたローストビーフの還元型ミオグロビンを酸素化した後、非鉄系脱酸素材とともにガスバリア性包材に密封することで、所定のミオグロビン割合を達成し優れた肉色を保つ製造方法にある。原審は、被控訴人製品が構成要件を充足するものの、先行発明に基づき特許無効事由があるとして請求を棄却したため、控訴人らが控訴した。 【争点】 (1)被控訴人製品が本件発明の構成要件B(酸素化工程)、C(密封工程)、D(ミオグロビン割合)を充足するか、(2)本件特許に無効事由があるか(公知発明に基づく進歩性欠如、明確性要件違反、実施可能要件違反、サポート要件違反等8つの無効理由)、(3)差止めの範囲、(4)損害賠償請求権の債権譲渡の有効性、(5)損害額、(6)消滅時効の成否。 【判旨】 知財高裁は原判決を取り消し、控訴人らの請求を一部認容した。構成要件の充足性について、被控訴人の製造工程では密封までに約2分30秒間空気下に曝されており、これは「数分」に該当し「酸素化する工程」の条件を満たすとして構成要件Bの充足を認めた。構成要件C・Dについても原審の充足判断を維持した。無効理由については、公知発明(鎌倉山パストラミビーフ等)はいずれも加熱食肉製品であって本件発明の対象である特定加熱食肉製品とは異なること等から進歩性欠如の主張を退け、明確性・実施可能要件・サポート要件違反の主張もいずれも排斥した。消滅時効については、本件訴え提起により催告が継続していたと解し、時効消滅を否定した。損害額については、特許法102条2項に基づき被控訴人の限界利益を算定した上で、競合品の存在、被控訴人の営業努力(イトーヨーカ堂との長年の取引関係)、本件発明の技術的意義が色調保持に限られること等を考慮し、80%の推定覆滅を認め、消費税相当額及び弁護士費用を加算して合計3380万3677円の損害賠償を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。