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下級裁

地方自治法違反

判決データ

事件番号
令和3わ1113
事件名
地方自治法違反
裁判所
名古屋地方裁判所
裁判年月日
2022年1月12日

AI概要

【事案の概要】 本件は、愛知県知事の解職請求(リコール)に関し、被告人が政治団体の代表者らと共謀して、解職請求者の署名を偽造したという地方自治法違反の事案である。地方自治法81条は、選挙権を有する者がその総数の3分の1以上の署名を集めることで地方公共団体の長の解職を請求できる直接請求制度を定めており、同法74条の4第2項は署名の偽造を刑罰をもって禁止している。被告人は、リコール活動を主導していた共犯者Cから、解職請求に必要な署名数を確保するために大量の署名偽造を持ちかけられ、これに応じた。被告人は自身が代表を務める会社の関連会社従業員に指示し、遠方の会場やアルバイト作業員を手配した上で、令和2年10月23日から同月下旬にかけて、3回にわたり、アルバイト作業員らに愛知県知事の選挙権を有する合計71名分の氏名を署名簿に記載させ、解職請求者の署名を偽造した。被告人の動機は、共犯者Cを通じて著名人との人脈を構築し、今後のビジネスチャンスにつなげることへの期待という利己的なものであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年4月(執行猶予4年)に処した(求刑:懲役1年4月、弁護人の科刑意見:罰金刑)。量刑理由として、まず本件の悪質性を指摘し、住民の直接の意思表示によって選出・解職されるべき地方公共団体の長について、本来存在しない民意を無断で作出してその地位を失わせようとした行為は、直接民主主義や地方自治の根本を蔑ろにする悪質な犯罪であると断じた。被告人は、短期間での遂行に向けて具体的な計画を立て、会場やアルバイト作業員の手配を主体的に行うなど、計画的・組織的な犯行において不可欠かつ重要な役割を果たしており、利己的な動機に酌むべき点もないとした。これらの事情から、弁護人が求める罰金刑ではなく懲役刑を選択すべきであるとした。他方、被告人が自首して詳細に供述し事案の解明に大きく貢献したこと、犯行を悔いていること、前科前歴がないこと、顧問税理士が更生への助力を約束して出廷したこと、贖罪寄付をしたこと等の事情を考慮し、刑の執行を猶予するのが相当であると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。